○職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則

昭和42年10月6日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事に関する許可の基準に関して定めることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出(様式第1号)をなしたときにおいては、次の各号の一に該当する場合を除き、許可を与えることができる。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合

2 職員は前項の許可を受けた後において、その従事する営利企業又は事業等に変更があった場合、又はそれ等に従事しなくなった場合には、その旨を直ちに任命権者に届け出(様式第2号)なければならない。

(許可の取消)

第3条 任命権者は、前条の許可をなした後において、事業の変更、その他の事由により前条第1項の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すことができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則

昭和42年10月6日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年10月6日 規則第19号
令和2年3月25日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第16号