○岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
昭和29年12月28日
規則第4号
第1条 この規則は、岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なる事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定については、岩美町立国民健康保険岩美病院、国立又は地方公共団体の経営する病院及び鳥取赤十字病院の当該科医師とする。ただし、特別の事情があるときは、町長の指定する医師をもってあてることができる。
2 職員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合には、前項に規定する医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は、前項の診断書の結果に基づき職員を休職させるものとする。
第3条 職員の休職発令の時期は、次の各号による。
(1) 条例第4条第1項の場合は、欠勤3ケ月を経過した日とする。ただし、残存年次有給休暇のあるときは、残存年次有給休暇の日数を加えた日数を経過した日とする。
(2) 条例第4条第3項の場合は係属開始の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。