○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月1日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第32号
令和4年3月22日 条例第2号