○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、法第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、処遇改善手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者に対して支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 初任給調整手当は、専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の3 地域手当は、岩美病院に勤務する医師に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合、通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条の3 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(処遇改善手当)

第11条 処遇改善手当は、賃金改善を目的に交付される補助金及び診療報酬等を財源として対象となる職員に対して支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が育児部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が育児配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として管理者が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始等に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の5 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第15条の6 第5条第5条の2及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、処遇改善手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号)の規定を準用する。

3 第1項第1号の会計年度任用企業職員には、職員であるものとした場合に初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び処遇改善手当を支給することとなるときは、勤務実態に応じ任命権者が定めるところにより、当該支給することとなる額に相当する額の報酬を第1項の報酬に加えて支給することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、同日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。

(昭和43年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年3月18日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第24条第6項の改正規定、第3条中技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定並びに第4条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定、第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第21条の規定、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の規定並びに改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の規定は同年8月31日から、改正後の条例別表第4の規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第17条第1項及び別表第5の規定を除く。)、第3条の規定(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から改正後の条例第17条第1項及び別表第5の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第5条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和49年5月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第37号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日条例第31号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の改正並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第6条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第16号
昭和43年12月18日 条例第46号
昭和44年3月18日 条例第6号
昭和46年3月13日 条例第6号
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和49年5月1日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第48号
昭和58年9月24日 条例第13号
昭和61年3月12日 条例第2号
昭和62年4月20日 条例第20号
平成元年12月20日 条例第29号
平成3年12月20日 条例第33号
平成3年12月25日 条例第37号
平成4年3月30日 条例第4号
平成4年12月28日 条例第27号
平成7年3月31日 条例第6号
平成7年6月16日 条例第22号
平成11年12月22日 条例第31号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年3月24日 条例第4号
平成15年12月1日 条例第27号
平成16年10月22日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年9月19日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第2号
平成29年3月23日 条例第6号
令和元年9月11日 条例第17号
令和2年3月24日 条例第11号
令和4年3月7日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第21号