○岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その意に反してこれを降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、その職に過員を生じた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としてその職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職の期間中の給与については、法令に特別の定がある場合のほか、岩美町一般職の給与に関する条例の定めるところによる。

(失職事由の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、岩美町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第30号
昭和40年12月17日 条例第30号
昭和62年12月22日 条例第26号
平成28年3月22日 条例第5号
令和元年9月11日 条例第17号
令和2年3月24日 条例第5号