○企業職員の給与に関する規則

昭和43年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号。以下「企業職員給与条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与の額、支給方法その他給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般職員 企業職員のうち、次号の職員及び企業職員のうち給料表の適用を受けない者で賃金等で雇用されるものを除くすべての者

(2) 技能労務職員 企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者

(給料表)

第3条 一般職員に係る給料表については、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(職務の級の基準となるべき標準的な職務内容)

第4条 一般職員の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合のその分類の基準となるべき標準的な職務の内容の設定については、給与条例第3条第2項の規定を準用する。

2 技能労務職員の職務を給料表に定める職務の級に分類する場合のその分類の基準は、別表第1に定めるところによる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 一般職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準については、技能労務職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第6条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 企業職員給与条例第4条の規定により、規則で定める職は別表第2左欄に掲げる職とし、これらの職を占める職員に対する管理職手当の額は、同表右欄に掲げる区分に応じ、別表第3左欄に掲げる職務の級ごとに同表右欄に定める額とする。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、庁用自動車運転作業に従事した職員に支給し、その手当の額及び支給方法は、一般職の職員の特殊勤務手当の支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年3月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規則附則第3項の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則並びに第5条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第2条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規定及び第3条並びに第5条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月12日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規則第7条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則等の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規則(第7条を除く。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則及び第4条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月13日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定及び第3条の規定(企業職員の給与に関する規則附則第2項から附則第4項までに係る改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月13日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和52年7月4日から適用する。

(昭和61年3月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成16年10月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

技能労務職員の級の分類基準表

職務の級

職務の内容

1級

一般技能労務職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務

調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務

自動車運転手の職務

学校主事、労務職員、雑役婦等(以下「学校主事等」という。)の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能労務職員の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う学校主事等の職務

3級

一般技能労務職員の主任の職務

調理師等の主任の職務

自動車運転手の主任の職務

学校主事等の主任の職務

4級

主査の職務

係長の職務

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

参事の職務

別表第2(第6条関係)

区分

課長

2種

参事

3種

別表第3(第6条関係)

職務の級

区分

金額

6級

2種

42,500円

5級

2種

40,300円

3種

28,200円

企業職員の給与に関する規則

昭和43年4月1日 規則第12号

(平成28年10月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和43年12月18日 規則第20号
昭和44年3月18日 規則第1号
昭和45年3月12日 規則第9号
昭和46年3月13日 規則第13号
昭和47年3月13日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和53年3月25日 規則第6号
昭和61年3月12日 規則第11号
平成16年10月25日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第26号
平成26年12月1日 規則第15号
平成28年10月18日 規則第21号