○町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規則

昭和29年12月28日

規則第3号

第1条 この規則は、町の執務時間及び職員の勤務時間に関し規定することを目的とする。

第2条 町の執務時間は、土曜日、日曜日及び休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時まで1時間を休憩時間とする。

2 前項の休憩時間は、所定の勤務時間の中に含まれない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上やむを得ないと認めた場合は、勤務時間を次の各号のいずれかの区分に割り振ることができる。

(1) 午前10時15分から午後7時まで

(2) 午前8時45分から午後5時30分まで

第4条 現業その他特別の勤務に従事する職員で、この規則の定める勤務時間により難いものについては別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年9月10日規則第1号)

この規則は、昭和30年9月12日から施行する。

(昭和56年7月18日規則第6号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(平成18年6月14日規則第23号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規則

昭和29年12月28日 規則第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和29年12月28日 規則第3号
昭和30年9月10日 規則第1号
昭和56年7月18日 規則第6号
平成18年6月14日 規則第23号
平成24年12月20日 規則第19号
平成26年12月29日 規則第17号
令和4年6月1日 規則第12号