福祉用具購入費の支給の概要
◆対象となる人の要件
介護認定で、要支援又は要介護と認定された人が対象となります。
◆費用について
1年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度として、購入費の1割又は2割・3割が自己負担となります。いったん全額を利用者が負担して、領収書などを添えて町に申請すると、購入に要した費用の9割又は8割・7割が、介護保険から支給されます。
◆購入費支給の対象品目
(1)腰掛便座 (2)特殊尿器 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具部分
◆申請から支給までの流れ
1 要支援・要介護認定1~5の認定
2 ケアマネジャー等に相談(申請者→ケアマネジャー等)
3 福祉用具購入費用の支払い:全額(申請者→納入事業者)
4 岩美町へ申請書(領収書の写しを添付)を提出(申請者→健康長寿課)
5 福祉用具購入費の支給:費用の9割又は8割(健康長寿課→申請者)
◆注意事項 原則、年度内での同一種目品の購入はできません。
◆福祉用具の貸与
介護保険制度の中で、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与の制度もあります。要介護度によって1ヶ月の利用限度額がありますのでケアマネジャーにご相談ください。
◆そのほか
本事業についてのお問い合わせは、役場健康長寿課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。