福祉用具購入費の支給の概要

 

◆対象となる人の要件

 介護認定で、要支援又は要介護と認定された人が対象となります。

◆費用について

1年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度として、購入費の1割又は2割・3割が自己負担となります。いったん全額を利用者が負担して、領収書などを添えて町に申請すると、購入に要した費用の9割又は8割・7割が、介護保険から支給されます。

◆購入費支給の対象品目

(1)腰掛便座 (2)特殊尿器 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽 

 (5)移動用リフトのつり具部分

◆申請から支給までの流れ

 1 要支援・要介護認定1~5の認定

 2 ケアマネジャー等に相談(申請者→ケアマネジャー等)

 3 福祉用具購入費用の支払い:全額(申請者→納入事業者)

 4 岩美町へ申請書(領収書の写しを添付)を提出(申請者→健康長寿課)

 5 福祉用具購入費の支給:費用の9割又は8割(健康長寿課→申請者)



◆注意事項 
原則、年度内での同一種目品の購入はできません。

 

◆福祉用具の貸与

 介護保険制度の中で、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与の制度もあります。要介護度によって1ヶ月の利用限度額がありますのでケアマネジャーにご相談ください。

◆そのほか

 本事業についてのお問い合わせは、役場健康長寿課、地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者までお願いします。