道路の下に埋設されている水道管(配水管)から分岐して末端の蛇口に至るまでの給水管などを給水装置といいます。給水装置は個人(使用者)の財産であり、新設、改造などの工事は個人負担でしていただきます。 なお、水道メーターは町の所有物であり、検針やメーターの取り換えは町が行います。 給水装置の新設、改造、修繕などの工事を行う場合は、事前に給水装置工事の申込みが必要です。 【給水装置工事の種類】
工事の申込から完成までの流れ
手続きに必要なもの
メーターの口径
加入金(消費税込)
13mm
44,000円
20mm
121,000円
25mm
198,000円
30mm
550,000円
40mm
880,000円
50mm
1,430,000円
75mm以上
町長が別に定める額