水道の修理について


水道(給水装置)の漏水などの修理について、町が修理する範囲と個人(使用者)が修理する範囲に分かれます。

【町が修理する範囲】

道路など下図の 町で修理・管理 する範囲から漏水しているときや止水栓がきかないときは、建設水道課(TEL 0857-73-1567)までご連絡をお願いします。

【個人(使用者)が修理する範囲】

水道メーターより家側の水道(下図の 個人負担で修理・管理 する範囲)については、個人(使用者)の負担で修理していただきます。

水道の修理について



【宅内漏水の確認と修理】

家の中の蛇口を全て閉めて、水道メーターのパイロットマーク(銀色の回転メーター)を確認してください。パイロットマークが回転している場合は、どこかで漏水している可能性があります。漏水の修理を「岩美町指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
なお、修理が完了するまでの間、夜間など水を使わないときは、メーターの横にある止水栓を閉めましょう。