農業委員会からのお知らせ

下限面積を変更しました

2020/02/14
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下限面積を変更しました

 

農地法第3条の許可申請により耕作を目的として農地の権利を取得する場合には、許可後の受け手の耕作面積が下限面積以上となる必要があります。

この下限面積を、以下のとおり変更します。

小田

地区

蒲生

地区

本庄

地区

岩井

地区

浦富

地区

大岩

地区

東地区

50a

50a

50a

50a

40a

40a

20a

                       

30a

20a

10a

10a

10a

10a

10a

 

農地法第3条の許可は、下限面積のほかに以下の要件をすべて満たす必要があります。

・申請者またはその世帯員が耕作権を有するすべての農地を効率的に耕作すること

・申請者またはその世帯員が必要な農作業に従事すること

・申請地周辺の農地利用に支障がないこと

 
 

農業委員会事務局

農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。

 岩美町農業委員会は、町長が町議会の同意を得て任命する農業委員14人と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員6人で構成されています。


農業委員会の主な仕事
農業委員会総会議事録令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
農業委員、農地利用最適化推進委員担当地区表
農地の権利移転等の許可(農地法第3条関係)
農地の転用(農地法第4条、5条関係)
農地の賃借料情報(令和6年1月~令和6年12月)

令和7年度農作業標準料金

農地法許可申請書・届出書等様式