お知らせ

道の駅建設工事設計業務に係る公募型プロポーザルの参加資格について

2013/07/17
もどる
参加資格の要件に掲げた業務実績について質問があり、次のとおり扱うこととしたのでお知らせします。

【質問内容】
 高速道路におけるサービスエリアの設計業務は、業務実績となるか

【回答】
 高速道路・高規格道路におけるサービスエリアは、休憩、情報提供、地域産物の販売といった町が計画する「道の駅」と同様の機能を有していることから、「同種業務」の実績として扱うこととします。