町県民税の特別徴収制度の徹底について


成30年度から町県民税の特別徴収を徹底しています。

 鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底しました。

 
特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から町県民税を引き去り、納税義務者である従業員に代わって、従業員に課税した岩美町に納入していただく制度であり、法律(地方税法)で義務付けられています。

 問合せ先
 〔特別徴収の制度の概要に関すること〕
 鳥取県
  総務部 税務課 市町村税制支援担当
      電話 0857-26-7161、7060  ファクシミリ 0857-26-7087
  東部県税事務所
      電話 0857-20-3503       ファクシミリ 0857-20-3519
 〔具体的な手続きについて〕
  岩美町役場 税務課
      電話 0857-73-1413