平成22年度の町県民税は主に次の点が改正されました。

 

■上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡による収益に係る軽減税率の特例の延長

 上場株式等の配当及び上場株式等の譲渡による収益に係る税率の軽減が延長されることとなりました。平成23年12月31日までは税率10%(所得税7%、住民税3%)となります。

 

■上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設

平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、所得税の確定申告をすることにより、現行の総合課税に加え申告分離課税を選択できるようになりました。

この申告分離課税を選択した配当所得は、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算を行うことができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができるようになりました。

 

ただし、申告分離課税を選択した場合は、総合課税で適用のある配当控除の適用はありません。

 

確定申告をする

確定申告をしない          (確定申告不要制度)

総合課税を選択

申告分離課税を選択

税      率

所得税

540

所得税

7

所得税

7

町県民税

10

町県民税

3

町県民税

3

配 当 控 除

あり

なし

なし

上場株式等の

なし

あり

なし

譲渡損失との損益通算

扶養控除の判定

合計所得金額に含まれる

合計所得金額に含まれる

合計所得金額に含まれない

■町県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が変わりました。

平成11年から平成18年までに入居された方に対しては、税源移譲に伴う町県民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方についても、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の町県民税(所得割)から控除する制度(上限97,500円)が創設されました。

また、平成22年度から原則として「町県民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要になりました。

 

【対象となる方】所得税において住宅ローン控除の適用がある方のうち次のイとロの両方の要件を満たす方

イ 平成11年から平成18年末までに入居した方、または平成21年から平成25年末までに入居した方

ロ 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方

 

※次のいずれかに該当する方は適用されません。

・年末調整や所得税確定申告の結果、住宅ローン控除の適用前に所得税がかかっていない方

・平成19年から平成20年末までに入居した方(所得税で控除期間を10年または15年を選択できる特例が設けられているため、町県民税から控除することはできません。)

 

【控除額の計算方法】

平成22年度以降の町県民税では、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を町県民税所得割から控除します。(控除割合は、町民税3/5、県民税2/5です。)

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)