法定外公共物の用途廃止・払下げの申請について

現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要のない法定外公共物については、町内会・自治会、隣接地所有者など、関係者の同意を得て用途廃止(払い下げ)申請することができます。

申請には書類や図面の作成・調査等を要しますので、一般的に土地家屋調査士など専門家に依頼する必要があります。申請手続き(登記費用含む)にかかわるこれらの経費は、申請者の負担となります。

ご自身の宅地や所有地内に道路(赤線)などが存在する、隣接する水路(青線)などの払い下げを受けたい等の場合は、事前協議が必要となりますので、税務課地籍調査係までご相談ください。

 

各種申請様式等

 事務手続きの流れ 事務手続きの流れ(pdf)

 

  用途廃止申請書、同意書  用途廃止申請書、同意書様式(Word)  払下げ申請書  払下げ申請書