平成22年度から

 町県民税の住宅ローン控除の申告は原則不要になります





平成11年から平成18年までに入居された方に対しては、税源移譲に伴う町県民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方についても、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の町県民税(所得割)から控除する制度が創設されました。

また、平成22年度から原則として「町県民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要になります。

 





所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方(イメージ)

【対象となる方】

 所得税において住宅ローン控除の適用(特定の増改築等(バリアフリー改修及び省エネ改修)に係る住宅ローン控除は除く。)がある方のうち、次の1.と2.の両方の要件を満たす方

  1.平成11年から平成18年末までに入居した方、または平成21年から平成25年末までに入居した方

  2.所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方

 

      次のいずれかに該当する方は適用されません。

      年末調整や所得税確定申告の結果、住宅ローン控除の適用前に所得税がかかっていない方

      町県民税の賦課期日(平成22年度の場合は平成22年1月1日)以前に死亡された方

      平成19年から平成20年末までに入居した方(所得税で控除期間を10年または15年

を選択できる特例が設けられているため、町県民税から控除することはできません。)

 

【控除額の計算方法】

 平成22年度以降の町県民税では、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を町県民税所得割から控除します。(控除割合は、町民税3/5、県民税2/5です。)

(1)           所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)           所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

 

      課税総所得金額等とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得の金額です。

 

【手続きの方法】

   平成21年度までは、町県民税の住宅ローン控除の適用を受けるために市町村に対して申告書の提出が必要でしたが、平成22年度以降は申告書の提出が原則不要になります。

  ただし、入居を開始した年は所得税の確定申告を、入居2年目以降は給与所得の方は勤務先で年末調整を、また、確定申告の必要な方は所得税の確定申告を毎年3月15日までに済ませておいてください。

 

《年末調整で手続きされた場合》

源泉徴収票(市町村へは「給与支払報告書」が提出されます。)の摘要欄に「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されていることを確認してください。これらの記載がない場合は、控除の対象にならないことがありますのでご注意ください。(交付された源泉徴収票に記載漏れがある場合は、勤務先へ差替えを依頼のうえ、財務課にご連絡ください。)

《確定申告される場合》

確定申告書の第2表の「特例適用条文等」の欄に「平成○○年○○月○○日居住開始」と記入してください。



※平成11年から平成18年末までに入居した方で、「退職所得・山林所得がある方」や「所得税において平均課税の適用を受けている方」は、所得税の確定申告書とともに下記の「町県民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することで、控除額が有利になる場合があります。



【住宅取得借入金等特別控除申告書ダウンロード】



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