平成21年10月から町県民税の公的年金からの特別徴収
 が開始されます


平成21年10月から、町県民税について公的年金からの特別徴収制度が始まります。現在、納付書または口座振替でお支払いいただいてる町県民税が、公的年金から差し引かれます。

特別徴収の対象者 

当該年度の初日(毎年4月1日)において、老齢基礎年金の給付を受けている65歳以上の方 で、一定の所得を有する方

※特別徴収の対象となる年金収入額の目安

被扶養者なし

1,480,000円以上

被扶養者1人

1,928,000円以上

被扶養者2人

2,208,000円以上



ただし、次のような方は特別徴収の対象から除かれます。
    1.公的年金等に係る所得について税金が生じない場合
    2.老齢基礎年金等の額が18万円以下の場合
    3.特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
    4.介護保険料を特別徴収していない場合

特別徴収の対象税額 

公的年金等に係る所得分の所得割額及び均等割額なお、公的年金等以外の所得がある場合(例:給与所得、農業所得等)、その所得に係る税額は特別徴収されません。


特別徴収の開始時期 

平成21年10月分の年金給付から実施されます。

 

特別徴収の回数 

年6回 年金給付月に特別徴収(自動的に年金から差し引いて納付)されます。
 
 ※ただし、特別徴収が開始される平成21年度においては、9月までは普通徴収(納付書または口座
     振替による納付)、10月から特別徴収となります。