令和6年12月19日から、鳥取県特定(産業別)最低賃金が改正されます
最低賃金の名称 |
時間額 |
発効年月日 |
鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
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963円 |
令和6年12月19日 |
鳥取県各種商品小売業最低賃金 |
※令和6年度の改正はありません
(鳥取県最低賃金957円が適用されます)
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鳥取県最低賃金額は、1時間957円に改正されました(令和6年10月5日発効)
1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パートなどの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者その使用者に適用されます。
2 最低賃金には、次の賃金は含まれません。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
3 賃上げに際して活用できる助成金・補助金については、鳥取県ホームページをご参照ください。
●「最低賃金」については、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)にお問い合わせください。
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