商工観光課からのお知らせ

鳥取県特定(産業別)最低賃金が改正されます

2024/11/28
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令和6年12月19日から、鳥取県特定(産業別)最低賃金が改正されます

最低賃金の名称 時間額 発効年月日

鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

963円  令和6年12月19日 
鳥取県各種商品小売業最低賃金

※令和6年度の改正はありません

(鳥取県最低賃金957円が適用されます)

 

 

注意鳥取県最低賃金額は、1時間957円に改正されました(令和6年10月5日発効)


1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パートなどの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者その使用者に適用されます。

2 最低賃金には、次の賃金は含まれません。
  ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  ・臨時に支払われる賃金
  ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  ・時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

3 賃上げに際して活用できる助成金・補助金については、鳥取県ホームページをご参照ください。

 

●「最低賃金」については、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)にお問い合わせください。

 
 

 

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