令和6年10月5日から、鳥取県最低賃金が改正されます
地域別最低賃金 |
時間額 |
発効年月日 |
鳥取県最低賃金
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957円 |
令和6年10月5日 |
1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
2 最低賃金には、次の賃金は含まれません。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
3 賃上げに際して活用できる助成金・補助金については、鳥取県ホームページをご参照ください。
●「最低賃金」については、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)にお問い合わせください。
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