【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活保護の決定等における留意事項】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う就労環境等の変化により収入が減少し、生活に困窮する方について、生活保護の弾力的な運用を行っています。
1.働く能力の活用について
働く能力がある方は能力に応じて働いていただくこととされていますが、新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなど、やむを得ない場合は、働く能力の有無についての確認を留保します。
2.資産の保有について
一時的な収入の減少により生活保護が必要となる方について、今後、収入が増加すると考えられる場合には、生活保護の適用に当たり、下記の点等について留意しています。
〇通勤用自動車を保有しているときは、6箇月間の保有を認め、引き続き就労が途絶えている場合においても状況を見ながら最長1年間の保有を認めます。
〇現在の収入が少ないことを理由に直ちに増収に向けた転職指導等は行ないません。また、自営に必要な店舗や機械器具等の資産の取扱いについては、通勤用自動車と同様に考えて取り扱います。
3.扶養義務者に対する扶養照会について
扶養照会は保護費の金額を決定するため、扶養義務者の方から金銭的な支援があるかないか、日々の見守りや緊急連絡先になっていただけるのかなど、被保護者の方に安定した生活を送っていただくために行っています。なお、実施する際には、被保護者の方と扶養義務者の方の同意をいただいて行います。
【参考1】令和3年1月7日付事務連絡(厚生労働省社会・援護局保護課通知)
【参考2】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活保護の決定等における留意事項
制度の趣旨
生活保護とは、様々な事情で生活に困ったときに、国が定める基準において、生活費や医療費などを保障するとともに、一日も早く自立した生活ができるように支援する制度です。 生活保護のしおり
生活保護についてのご相談は、下記にてお受けしています。
保護の申請をされる際は、次の書類を提出していただきます。
生活保護法による保護申請書(岩美町生活保護法施行細則 様式第13号)
福祉事務所職員は、保護の相談にこられた方の相談を受け、生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。また、適切な保護を行うために定期的に家庭訪問を行い、保護を受ける世帯が、生活の維持向上や自分の力で生活するようになるにはどうすればいいのかを一緒に考えます。