助産施設(助産制度)とは

 助産制度とは、児童福祉法により定められている制度で、保健上必要があるにも関わらず、経済的理由により病院で出産することが困難な妊産婦に対し、助産施設(指定された医療機関)への入所承諾決定を行い、出産に要する費用の一部または全部を助成するものです。
※助産制度の利用にあたっては、あらかじめ福祉事務所の入所承諾決定を受けることが必要となります。入所承諾決定を受けるには、申請が必要です。必ず出産前に窓口にて申請を行ってください(出産後に申請することはできませんのでご注意ください。)。

母子生活支援施設とは
 18歳未満の児童を扶養している母子世帯又はこれに準ずる事情にある世帯で、生活・住宅・就職などの困難な問題により児童の福祉に欠ける場合に、入所することができる施設です。
 各施設には、母子室(世帯ごとに独立して生活できる空間)、集会室、学習室等を備えており、母子支援員、少年指導員、保育士、嘱託医(非常勤)等が、自立に向けて日常生活支援を提供します。

・入所の手続きについて
 入所の申込は随時受け付けておりますので、福祉事務所にご相談ください。各施設へ直接申込をすることはできません。
 世帯の状況を確認の上、福祉事務所が入所の決定を行います。
・徴収金について
 入所者が負担する徴収金は、原則として、世帯の当該年度分(入所時期によって前年度分)の市町村民税の課税状況によって決まります。徴収金のほか、居室の光熱水費をはじめとする生活費は各自の負担となります。