○岩美病院就業規程
平成15年4月1日
岩美病院訓令第5号
第1章 総則
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、岩美病院の職員として任命した者をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、本町の病院事業が、その本来の目的である公共の福祉を増進するため、能率かつ合理的に経営されなければならないことを深く自覚し与えられた職務の遂行に全力を挙げて専念しなければならない。
2 職員は、職務遂行中、職名・氏名が明示され顔写真が貼付された名札を着用するとともに、職員の上司は、職員が勤務する窓口等に担当者を明示した写真等を表示しなければならない。
(法令、条例及び上司の命令に従う義務)
第4条 職員は、その職務の遂行にあたって、法令、条例及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 上司は常に所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。
(秘密の保存)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。退職後といえどもまた同様とする。
(営利事業従事の制限)
第6条 職員は、管理者の許可を受けなければ営利事業に従事し、又は経営に関与してはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は病院全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(施設物品等の取扱い)
第8条 職員は、施設及び物品等の取扱いについては、周到な注意を払い、この愛護節約に努めなければならない。
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第9条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、自ら自動式時間記録機で記録しなければならない。
2 遅刻早退の場合は、理由を記載しあらかじめ遅刻早退願を提出しなければならない。
(自動式時間記録カードの点検整理)
第10条 事務長は、必要のつど、自動式記録カード(以下「カード」という。)を点検し、出勤の状況を調べ、必要と認めたときは適当な措置を講じなければならない。
2 出張、休暇又は欠勤等によるカードの整理は、当該職員の所属する長の報告により事務長が前日中に行わなければならない。ただし、前日までに知ることができなかったときは、その当日行うものとする。
(休暇等の手続き)
第11条 職員が休暇及び職務に専念する義務の免除を受けようとするときには、あらかじめ年次有給休暇願又は特別休暇願(別記様式)により管理者に届け、承認を得なければならない。
3 職員は、傷い疾病のため、病気休暇が引続き7日以上となるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(就業の制限禁止)
第12条 職員が、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条に掲げる疾患にかかっているとき又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条の規定に基づく通知を受け取ったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(外出)
第13条 職員が執務時間中職場を離れ、又は病院外に出るときは、所属長の承認を受けなければならない。
(出張)
第14条 職員が出張しようとするときは、旅行命令簿によりあらかじめ管理者の承認を得なければならない。
2 職員が出張先で予定を変更しようとするときは、直ちに管理者の許可を受けなければならない。
(復命)
第15条 出張から帰ったときは、速やかに復命書により管理者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項は、口述をもって復命書に代えることができる。
(業務の相互援助)
第16条 職員は、担任業務繁忙で緊急を要するとき等による業務の処理については、相互に援助しあわなければならない。
(緊急事態)
第17条 職員は、火災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、速やかに登院して所定の勤務に服さなければならない。
(宿日直勤務)
第18条 職員は、岩美病院当直勤務規程(平成15年岩美病院訓令第10号)に定めるところに従い、輪番で宿日直の勤務に服さなければならない。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員に、支給する手当の額は、別に定めるもののほか、予算で定める額とする。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第20条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均して1週間38時間45分とする。
(始業、終業の時刻及び休憩時間)
第21条 職員(病棟に勤務する者、臨床検査技師及び医事係(以下「病棟勤務者等」という。)を除く。)の始業及び終業時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時まで1時間を休憩時間とする。
2 前項の休憩時間は、所定の勤務時間に含まれない。
3 病棟勤務者等の勤務時間等は別表第1のとおりとし、当該職員の勤務の割振りは管理者が別に定める。
(時間外勤務等)
第22条 管理者は、業務の都合により必要ある場合は、1日について4時間、1箇月について30時間までは、職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の規定による場合
(2) 労働基準法第36条の規定による場合
第3節 休日及び休暇
(勤務を要しない日)
第23条 第21条第1項に規定する職員の勤務を要しない日は、土曜日及び日曜日とする。
2 第21条第3項に規定する職員の勤務を要しない日は、4週間を通して8日とし管理者が別に定める。
(休日)
第24条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。
(勤務を要しない日又は休日の振替)
第25条 管理者は、業務の都合により勤務を要しない日又は休日(以下「休業日」という。)に勤務を命じた職員に対しては、当該休業日に代わる日を与えることができる。
2 前項の規定により休業日に代わる日を与える場合においては、管理者はその職員に対しあらかじめ当該休業日から1週間(業務上特に支障があるときは4週間)以内の日において当該休業日に代わるべき日を指定するものとする。ただし、休業日及び当該休業日に代わる日が4週間を通じ8日以上となるよう指定しなければならない。
(休暇)
第26条 職員の休暇については職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年岩美町規則第2号)を準用する。
(職務に専念する義務の特例)
第26条の1 職員があらかじめ管理者の承認を得てその職務に専念する義務を免除される場合及び期間は、別表第2のとおりとする。
第4章 給与
(給与)
第27条 職員の給与の種類及び基準は、企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)の定めるところにより、給与の額及び支給方法は岩美病院職員の給与に関する規程(平成15年岩美病院訓令第12号)に定めるところによる。
(臨時職員の給与)
第28条 臨時職員の給与については、前条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して管理者が定める。
(被服の貸与)
第29条 職員には、岩美病院被服貸与規程(平成15年岩美病院訓令第9号)に定めるところにより被服を貸与する。
(旅費)
第30条 職員が公務のため旅行する場合には、岩美病院の旅費の支給に関する規程(平成15年岩美病院訓令第13号)に定めるところにより旅費を支給する。
第5章 分限、懲戒
(分限)
第31条 職員の分限については、岩美町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第30号)の定めるところによる。
(懲戒)
第32条 職員の懲戒については、岩美町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第31号)の定めるところによる。
(退職)
第33条 職員が退職しようとするときは、30日前に退職願を管理者に提出し、その承認があるまで業務を継続しなければならない。
2 退職金及び退職一時金等については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
第6章 安全衛生
(安全衛生)
第34条 管理者は、岩美病院衛生委員会規程(平成15年岩美病院訓令第15号)の定めるところにより、職場環境の保全を図らなければならない。
(保健衛生)
第35条 職員の衛生管理については、岩美病院衛生委員会規程で特別の定めのあるものを除くほか、岩美町職員の例による。
第7章 公務災害
(公務災害)
第36条 職員の公務上の災害に対する補償については、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月1日病院訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日病院訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日病院訓令第3号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日病院訓令第5号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日病院訓令第3号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日病院訓令第2号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年1月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
別表第2(第26条の1関係)
事由 | 期間 |
1 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
2 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 上に同じ。 |
3 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合 | 上に同じ。 |
4 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義、審査等を行う場合 | 上に同じ。 |
5 災害救助法(昭和22年法律第193号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により出勤し、又は訓練に参加する場合 | 上に同じ。 |
6 非常事態の発生等により職務に従事できない場合 | 上に同じ。 |
7 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合 | 上に同じ。 |
8 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年岩美町条例第23号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)に対する補償の実施に関して審査請求又は再審請求をする場合 | 上に同じ。 |
9 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分に関する不服申し立てを行う場合及びその審査に出頭する場合 | 上に同じ。 |
10 地公法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | 上に同じ。 |
11 国若しくは県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合 | 上に同じ。 |
12 学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条の2の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接試験を受ける場合 | 上に同じ。 |
13 職員が次の基準により親族等を看護する場合 ア 職員の配偶者・子及び同居の親族 イ 被看護者が自力で食事、排せつ、歩行等日常生活の必要な動作をすることができず、他に看護者がなく、職員自らが看護しなければならない場合 ウ 職員の1親等の血族で、管理者が特に必要と認めた場合 | 30日を越えない範囲で最小限度必要と認める期間 |
14 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場合 | その都度必要と認める期間 |