○岩美病院当直勤務規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、岩美病院において職員の日直及び宿直(以下「当直」という。)勤務並びにその間に生ずる業務の処理及び病院の取締、警戒等の万全を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日直 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日)において、始業時刻から終業時刻まで服務することをいう。

(2) 宿直 終業時刻から翌日の始業時刻まで服務することをいう。

(当直員の人員)

第3条 当直は、医師及び看護師並びに医師及び看護師以外の職員(調理員を除く。)それぞれ1名以上が行わなければならない。

2 所属長は、当直命令簿をあらかじめ作成し、当直日の7日前までにこれを本人に通知し、その認印を徴さなければならない。

3 当直員が当直勤務に服することができない特別の事由があるときは、当直員は当直変更届を所属長を経て事務長に提出しなければならない。

4 次の各号の一に該当するときは、当直を猶予することができる。

(1) 就職後1ケ月を経過しない者

(2) 疾病のため当直をすることができない者

5 前各項の「所属長」とは、医局は副院長、薬剤部、医療技術部、地域連携部、居宅介護部及び事務局は事務長、看護科は看護部長とする。

(当直員の保管物件)

第4条 当直室に備え付け、又は当直員が保管しなければならない物件は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 当直勤務規程及び服務心得

(3) 電話番号簿

(4) 職員住所録

(5) 当直保管の鍵

(6) その他必要と認めるもの

(当直員の服務)

第5条 当直員は、前条各号に規定するものを保管するとともに、服務心得及び諸規程によって服務中に生じるすべての業務を処理し、また病院内における火災、盗難の取締及び監視にあたらなければならない。

2 すべて当直員は服務時限終了後といえども、所属長(副院長、事務長、看護科長)又は後任者が登院し、前条に規定する書類及び申し送り事項の引継ぎを完了するまで服務しなければならない。

(文書及び物件並びに火災その他非常の場合の処理)

第6条 当直員は、服務中において次の各号の一に該当する事由の生じた場合は、当該各号に定めるところにより、これを処理しなければならない。

(1) 電報その他の文書を収受したときは、急を要するものは直ちに名宛人に連絡し、その他のものは、事務長又は後任者に引き継ぐこと。

(2) 保管を委託された物品は確実に保管し、引渡しは受領の責任者であることを確認して行うこと。

(3) 病院、附属施設その他に火災又は突発事故が生じたときは、災害防止に努力し、患者の退避、重要文書の保護持出し、その他臨機の処置を講ずるとともに、直ちに管理者、院長及び事務長並びに関係機関に通報しなければならない。

(4) 前号のほか当直中に生じた事件で必要と認めるものは、管理者に通報しなければならない。

(玄関の閉鎖)

第7条 当直員は、午後7時30分から翌日午前7時まで正面玄関を閉鎖しなければならない。

(巡視)

第8条 当直員は、当直中少なくとも2回以上適当な時刻に病院内を巡視しなければならない。

(超過勤務者等の取扱い)

第9条 当直員は、超過勤務者及び休日勤務者から勤務を行う旨の申告を行わせ巡視の際にその実態を把握し勤務態度、火気取扱いその他について不適当と認めるときは、注意を行い、事故の発生等の防止に努めなければならない。

(当直日誌の記載)

第10条 当直員が当直中に取り扱った事件その他必要と認めた事項は、全て当直日誌に記載し、事務長を経て管理者に報告しなければならない。

(当直員の増員)

第11条 暴風雨等の災害の恐れのあるときは、管理者の命により当直員を増員するものとする。

(当直業務の委託等)

第12条 第3条の規定にかかわらず、管理者は医師及び看護師以外の職員に代え、当直員を委託することができ、また、看護師の当直について、看護師交代勤務業務により代行させることができる。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日病院訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

岩美病院当直勤務規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第10号

(平成17年4月1日施行)