○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成9年4月1日

規則第2号

岩美町職員の勤務時間に関する規則(平成元年岩美町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間あたりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間あたりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間についても、同様とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務条件の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにするものとする。

2 条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。

3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、正規の勤務時間に含まれない。

2 休憩時間は、一斉に与えることを原則とし、かつ、これを自由に利用させるものとする。

3 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学級の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、終業の時刻を早めることにより、30分以上短縮されると認められる場合

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

4 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 条例第3条第1項ただし書きの規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 町立病院その他病院である医療施設における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

2 町長は、休日又はこれに準ずる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 条例第8条第2項の規定に基づき、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。

2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間職員)の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 条例第8条の2第1項の別に定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(条例第8条の2第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び第9条の4において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 第1項に規定する者がいることとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、請求にかかる事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の請求を求めることができる。

(育児を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の3 条例第8条の2第3項の別に定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 任命権者は、請求にかかる事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の請求を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限及び超過勤務の制限)

第9条の4 前2条(前条第7項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の2第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の3第2項から第4項までの規定中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第7項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を時間外勤務代休時間指定簿(別記様式)により、当該60時間超過月の末日の直後の給料の支給定日までに指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する時間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の6 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、あらかじめ早出遅出勤務(同項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下この条において「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして行わなければならない。

2 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以後、終業の時刻にあっては午後10時以前に設定するものとする。

4 請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の7 前条の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」いう。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第4項第2号「子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第9条の8 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要すると任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(休日の代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条の2 条例第12条第1項第1号の別に定める日数は、155時間に条例第2条第2項に基づき定められた定年前再任用短時間職員の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定に関わらず、労働基準法第39条第1項又は第2項の規定による継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条 条例第12条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める日数とする。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)を適用する職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合であっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人

(2) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の別に定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定に関わらず、町長が定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し等)

第12条 条例第12条第2項の別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該日数(当該残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の単位及び計算)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定に関わらず、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位は1時間とする。

3 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)が1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 定年前再任用短時間任用職員及び育児短時間勤務職員等が1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間

(特別休暇)

第15条 条例第14条の別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるもの者における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 結婚の場合 7日以内(週休日、休日及び代休を除く)

(6) 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示等があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)1日の範囲内でその都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものと認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女子職員が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後1年6月に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11の2) 生理日のため勤務が著しく困難である場合 その都度必要と認める期間

(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(12の2) 休暇を請求する年において生後10年に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する休暇を請求する年において生後10年に達しない子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

(12の3) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間

(12の4) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(13) 忌引きの場合 別表第2に定める期間内において必要と認める期間

(14) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 慣習上最小限度必要と認める期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断及び交通遮断又は入院により職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のための勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 職員が不妊治療のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 最小限度必要と認める期間

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の別に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、1日又は1時間とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の別に定める特別休暇は、第15条第8号及び第9号の休暇とする。

第18条 町長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第3項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 町長は、介護休暇の承認について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に対して行われなければならない。

2 町長は、前項の請求が、条例第12条第3項ただし書の規定に該当し、他の時季に年次有給休暇を与えようとするときは、速やかに当該請求を行った者にその旨を通知するものとする。

3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 第15条第8号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に対して行わなければならない。

5 第15条第9号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨速やかに町長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して町長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第3項又は前条第1項の請求があった場合においては、町長は速やかに承認するかどうか決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 町長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第23条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。

(臨時的任用職員の休暇)

第24条 条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、町長が定める。

(非常勤職員の勤務時間)

第25条 町長は、条例第18条の定めるところに従い非常勤の勤務時間、休日及び休暇を定める場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 常勤職員の勤務時間を超えない範囲内とすること。

(2) 常勤職員の休日及び休暇との均衡を失しないこと。

(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)

第26条 町長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第2項第9条の5第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(その他の事項)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に岩美町職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについて、第26条の規定に基づき町長の承認を得ている休息時間についての別段の定めとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている休憩時間についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき町長の承認を得た休憩時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和40年岩美町規則第19号。以下「旧職務専念義務の特例規則」という。)第4条第10号及び第15号、第21号の4、第25号、第16号又は第7号であって、同一の事由について第14条第2号又は第15条第4号第7号第11号第12号若しくは第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第14条第2号の病気休暇又は第15条第4号第7号第11号第12号若しくは第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧職務専念義務の特例規則第4条第12号の規定による請求又は同条第13号の規定に該当することとなった旨の届出であって、同一の事項について第15条第8号の規定による請求又は第20条第4項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第15条第8号又は第20条第4項の規定により行われたものとみなす。

(夏季における特別休暇が取得できる期間の特例)

6 令和2年度に限り、第15条第15号に規定する特別休暇が取得できる期間は、同号の規定にかかわらず、6月から10月までの期間内とする。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第15号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第18号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月14日規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第10号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年8月1日規則第13号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第11条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族並びに生計を一つにする姻族

1親等の直系尊属(父、母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成9年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年5月29日 規則第15号
平成16年12月17日 規則第18号
平成18年6月14日 規則第24号
平成20年3月25日 規則第2号
平成20年12月19日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年6月24日 規則第10号
平成24年8月1日 規則第13号
平成24年12月20日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第6号
平成29年10月12日 規則第17号
令和2年3月24日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第12号
令和2年9月25日 規則第19号
令和4年9月28日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第16号