○岩美病院衛生委員会規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、岩美病院衛生委員会(以下「委員会」という。)を岩美病院内に置き、職員の健康管理の適正及び災害防止並びに職場環境に関する調査改善を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)定数は、9名とし、次に掲げる者について、事業管理者が任命する。

(1) 産業医 1名

(2) 衛生管理者 1名

(3) 管理者が特に必要と認める者 若干名

(4) 職員の代表が推薦した者 若干名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第4条 委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員のうちから互選する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、衛生管理者が担当し、会議の結果を記録するものとする。

(報告)

第7条 委員会の決定事項は、事業管理者に報告するものとする。

(会議等)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に関し必要な事項は、委員長が事業管理者と協議して定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年8月1日病院訓令第4号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日病院訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

岩美病院衛生委員会規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第15号
平成18年8月1日 岩美病院訓令第4号
平成19年4月1日 岩美病院訓令第2号