○岩美病院被服貸与規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、岩美病院職員(以下「職員」という。)のうち、別表に掲げる職員の被服の交付及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 被服の交付を受ける職員並びに被服の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

(使用期間の伸縮等)

第3条 職員の所属の長(以下「所属長」という。)は、特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず被服の使用期間を伸縮することができる。

2 所属長は、特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず被服の品名の全部又は一部を交付しないことができる。

3 所属長は、第1項の規定により被服の使用期間を短縮しようとするときは、被服使用期間短縮承認申請書(様式第1号)を事務長に提出して、その承認を受けなければならない。

(交付の時期)

第4条 被服の交付時期は、管理者が別に定める。

(他の用途への使用禁止)

第5条 被服を使用する職員(以下「使用者」という。)は、その職務に従事する場合のほか、交付を受けた被服を着用してはならない。

(使用及び保管)

第6条 使用者は、被服を常に清潔にする等その保全に留意しなければならない。

(事故報告)

第7条 使用者は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、被服事故報告書(様式第2号)を所属長を経て管理者に届出しなければならない。

(返戻)

第8条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、被服返戻書(様式第3号)に被服を添えて当該該当することとなった日から7日以内に返戻しなければならない。

(1) 被服の使用期間が経過した場合

(2) 使用者が退職し、休職し、又は出向若しくは配置換を命ぜられた場合

(被服管理簿)

第9条 所属長は、被服管理簿(様式第4号)を備え被服の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 所属の長は、使用者が配置換となったことにより、保管換を必要とするときは、前項の被服管理簿を新所属長へ引き継がなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から適用する。

別表(第1条、第2条関係)

被服の交付を受ける職員

品名

員数

使用期間(月)

備考

1 医師

白衣又はセパレート及びスラックス

3枚

36か月

 

2 放射線室に勤務する職員

白衣又はセパレート及びスラックス

3枚

36か月

 

3 理学療法室に勤務する職員

白衣又はセパレート及びスラックス

3枚

36か月

 

4 検査室に勤務する職員

白衣又はセパレート及びスラックス

3枚

36か月

 

5 薬局に勤務する職員

白衣又はセパレート及びスラックス

3枚

36か月

 

6 栄養管理室に勤務する職員

白衣又はセパレート及びスラックス(管理栄養士)

3枚

36か月

 

調理衣

調理衣

長3枚

半3枚

7 看護業務に従事する職員

看護衣

看護衣

予防衣

長3枚

半3枚

3枚

36か月

 

8 入院、外来窓口に従事する職員

白衣

3枚

36か月

 

9 その他医療補助者等

白衣及び予防衣

3枚

36か月

 

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岩美病院被服貸与規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第9号

(平成15年4月1日施行)