監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づいて設置(必置制)されており、町長から独立した立場で岩美町における「財務に関する事務の執行」と「経営に係る事業の管理」が法令に準拠して適正に行われているか、また効率的かつ効果的に行われているかを監査します。
R3.4. 1~R7.3.31
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