○岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月11日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別に定める職員の職務の種類に応じた給料表により任命権者が定める額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条若しくは第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第5条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第6条 給与条例第13条第1項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第8条の2 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第9条 第6条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第16条第2項の規定を準用する。この場合において、「前3条」とあるのは、「岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条」と読み替えるものとする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第16条第1項の規定を準用する。この場合において、「第12条」とあるのは、「岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条に規定する別に定める給料表により任命権者が定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第13条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
2 第11条第3項の規定により時間額で報酬を支給する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、5円未満の端数を切り捨て、5円以上の端数を10円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(1) 月額による報酬 第13条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第16条第2項の規定を準用する。この場合において、「前3条」とあるのは、「岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と読み替えるものとする。
(2) 日額による報酬 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第16条第1項の規定を準用する。この場合において、「第12条」とあるのは、「岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条」と読み替えるものとする。
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第17条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第18条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)の例による。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第20条 給与条例第25条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定による臨時的任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第8条及び第15条において準用する給与条例第19条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
(岩美町職員定数条例の一部改正)
3 岩美町職員定数条例(昭和37年岩美町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
4 岩美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
6 岩美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年岩美町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩美町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
9 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩美町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年岩美町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月4日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。