○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

2 前項の「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第4条の3 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第4条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 強度が著しく高い勤務

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第7条 職員には、正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第6条第7条第2項及び第8条の勤務には含まれないものとする。

第10条 削除

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。ただし、この場合支給する者の範囲は一般職の職員の場合の例による。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。ただし、この場合支給する者の範囲は一般職の職員の場合の例による。

(支給額決定の基準)

第13条 職員の給与の額は、給与条例の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員)

第18条 第4条第4条の2及び第4条の4の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は22条の5第1項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年3月19日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例中、第7条、第9条及び第10条の改正規定は昭和39年9月1日から、第10条の改正規定は昭和39年8月31日から適用する。

(昭和40年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、昭和41年6月1日における適用については同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(昭和42年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年3月18日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第24条第6項の改正規定、第3条中技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定並びに第4条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定、第3条の規定による。改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の2の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第21条の規定、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の規定並びに改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の規定は同年8月31日から、改正後の条例別表第4の規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第17条第1項及び別表第5の規定を除く。)、第3条の規定(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び附則第3項に係る改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から改正後の条例第17条第1項及び別表第5の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第4条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和49年5月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第4条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の改正並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日岩美町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定による臨時的任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については,第8条及び第15条において準用する給与条例第19条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(岩美町職員定数条例の一部改正)

3 岩美町職員定数条例(昭和37年岩美町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中「臨時の職員」の次に「(臨時的に任用される職員に限る。)」を加える。

(岩美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 岩美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条中「占める職員」の次に「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。

(岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

5 岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第30号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1項を加える。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(岩美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 岩美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第31号)の一部を次のように改正する。

第3条中「合計額」の次に「(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号)第11条第1項から第3項までに規定する報酬の額)」を加える。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年岩美町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩美町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

第10条第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

9 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第17条を次のように改める。

第17条 削除

第18条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)」を「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩美町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である職員

(イ) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ウ) 勤務日の日数を考慮して町長が定める非常勤職員

 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

 その任期の末日を育児休業の期間とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

第2条の3を第2条の5とし、第2条の2の次に次の2条を加える。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業しようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該子が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6か月到達日

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が定める場合に該当する場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が定める場合に該当する場合

第3条に次の2号を加える。

(7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

第7条第1項中「育児休業をしている職員」の次に「(地方公務員法(昭和25年法律第261条。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を加える。

第8条第1項中「育児休業をした職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加える。

第17条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員」を「次に掲げる職員」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)

 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して町長が定める非常勤職員

第18条第1項中「正規の勤務時間」の次に「(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)」を加え、同条第2項中「与えられている職員」の次に「(非常勤職員を除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

第19条中「が部分休業の承認を受けて勤務しない場合」の前に「(会計年度任用職員を除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第10条及び第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額

(職員の給与に関する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)の一部を次のように改正する。

第26条を次のように改める。

(会計年度任用職員の給与)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年岩美町条例第6号)の一部を次のように改正する。

第17条を次のように改める。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号)の規定を準用する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員」の次に「(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)」を加える。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号)の一部を次のように改正する。

第16条を次のように改める。

(会計年度任用企業職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号)の規定を準用する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2及び第4条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和40年3月19日 条例第7号
昭和40年12月17日 条例第33号
昭和41年3月15日 条例第8号
昭和42年3月13日 条例第8号
昭和43年3月13日 条例第7号
昭和43年12月18日 条例第46号
昭和44年3月18日 条例第6号
昭和46年3月13日 条例第6号
昭和48年12月25日 条例第38号
昭和49年5月1日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第47号
昭和58年12月26日 条例第19号
平成元年12月20日 条例第28号
平成4年3月30日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第5号
平成7年6月16日 条例第22号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年12月1日 条例第27号
平成16年10月22日 条例第27号
平成19年9月19日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第2号
平成29年3月23日 条例第6号
令和元年9月11日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第21号