○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成10年9月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、岩美町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 岩美町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定めている職員を除く。)

(4) 岩美町職員の定年等の条例(昭和59年岩美町条例第22号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職され、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、町長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)及び技能労務職員(岩美町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年岩美町条例第6号)第1条第2項に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当(以下「給料等」という。)のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

2 日本国内に在勤する一般の派遣職員について、その派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により、前項本文の規定による給与を支給することが不適当であると町長が認めるときは、同項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員の給料等のそれぞれ100分の70未満を支給すること又は給与を支給しないことができる。

3 一般の派遣職員(前項に規定する職員を除く。)の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると町長が認めるときは、第1項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には、給与を支給しない。

4 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する岩美町職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第24条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 一般の派遣職員には、特に必要と認められるときには、岩美町職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料等を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適性であると認められるときは、当該派遣職員には、給与を支給しない。

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則の定めるところにより、職員の派遣の状況を町長に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正による経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成10年9月28日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)