○岩美町水道事業管理規程

昭和52年7月4日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 上下水道課は、次の業務をつかさどる。

計画調整係

(1) 業務の総合企画運営に関すること。

(2) 予算、決算に関すること。

(3) 業務統計に関すること。

(4) 水道料金、手数料、並びに給水工事費の調定、賦課収入に関すること。

(5) 文書及び公印の管理に関すること。

(6) 広報宣伝に関すること。

(7) 主管事務に係る証明に関すること。

水道係

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 量水器の点検に関すること。

(5) 資産の管理に関すること。

(6) 水道用水の供給に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 給水記録の整備、報告に関すること。

(9) その他水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の権限を行う町長(以下この規程において「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐、係長の職及び職務)

第4条 課長補佐は、課長の職務を補佐し、課長に事故ある場合は、その職務を代行する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について、係の職員を指揮監督する。

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師等の職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(管理者(町長)の職務代理)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく管理者(町長)の職務代理者は、課長とする。

(事務の代決)

第7条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐、係長が、課長補佐及び係長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定める。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第13条 公印の使用については、岩美町公印保管規程(昭和30年岩美町訓令第1号)の定めるところによる。

(作業の記録)

第15条 水道事業に勤務する職員は、退庁までにその日の外勤作業の内容を水道別に記入した、就業日報を課長に提出しなければならない。

この規程は、昭和52年7月4日から施行する。

(昭和61年8月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日水管規程第1号)

この訓令は、平成20年11月13日から施行する。

岩美町水道事業管理規程

昭和52年7月4日 水道事業管理規程第2号

(平成20年11月13日施行)