○岩美町公印保管規程

昭和30年4月1日

訓令第1号

第1条 この規程は、岩美町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の公印は別表第1及び別表第2に規定するひな形のとおりとする。

第2条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、前条の定める公印を登録しなければならない。

2 総務課長は、総務課長以外の保管者の保管する公印を、毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

第3条 公印中別表第1による町長、同職務代理者、副町長、役場印は、総務課長が、その他の公印は主務者において厳重に保管するものとする。

2 公印の保管者は、その代理者を定めなければならない。

3 前項の規定による代理者を定めたときは、速やかにその旨町長に届けなければならない。

第4条 公印を使用するときは、決裁を経たりん議書を保管者又は当直者に呈示し、審査を受けなければならない。この場合、正規の勤務時間後又は休日にあっては、時間後公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。ただし、定例のもの及び公文書発送について、後閲決裁するものについては、この限りでない。

2 前項の審査は、同項の手続を了しているかを審査するもので、事案の内容に及ぶものではない。

第5条 公印の使用は、保管者自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。

2 公印を押なつする公文書は、すべてりん議書と契印しなければならない。ただし、りん議書のないものについてはこの限りでない。

第6条 公印の封かん及び開封は、保管者においてこれを行い、執務時間外又は休日は、堅牢な箱に収めて当直者にこれを保管させるものとする。ただし、主務者において保管する公印については、保管者において別にその方法を定めるものとする。

第7条 保管者不在又は事故あるときは、保管代理者が、保管者の職務を代行するものとする。

(電子印影)

第8条 電子計算組織による事務処理で特に必要がある場合は、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷(以下「電子印影印刷」という。)することができる。

2 保管者は、電子印影を使用しなくなったときは、当該公印の印影を電子計算組織より速やかに消去しなければならない。

3 保管者は、電子印影印刷をするため電子計算組織に公印の印影を記録し、又は消去するときは、承認願(様式第1号)により、総務課長に合議の上、副町長の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を電子計算組織に記録し、又は消去したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

5 保管者は、電子印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

(印影印刷)

第9条 文書を一時に多発発送する場合は、使用する公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することができる。この場合、保管者は、承認願によりあらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の印影等を印刷した文書については、当該文書の主務課長は、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。

第10条 公印は、保管箇所以外に持出し使用することはできない。ただし、やむを得ない事由のある場合において、保管者の許可を受けたときはこの限りでない。

第11条 常時使用しない公印は、総務課長が、封かんを施し、これを金庫中に蔵置するものとする。

第12条 第1条第2項別表第2に定める公印は、徴税、税務証明事務、住宅使用料、水道使用料、集落排水処理施設使用料、公共下水道使用料、保育料徴収、戸籍、印鑑、住民基本台帳、外国人登録、死産、埋火葬その他戸籍、住民基本台帳担当係で取り扱う諸証明及び通知等に関する事務、船員事務、国民健康保険事務、介護保険事務及び公共下水道事務の用に使用するものとする。

2 前項に規定する公印は、徴税用にあっては諸税納税通知書、督促状に、税務証明事務用にあってはその事務に、住宅使用料、水道使用料、集落排水処理施設使用料、公共下水道照明使用料及び保育料徴収用にあっては納額告知書に、戸籍住民登録用にあっては戸籍、印鑑、住民基本台帳、外国人登録、死産、埋火葬その他戸籍、住民基本台帳担当係で取り扱う諸証明及び通知等に関する事務に、通知カード等記載事項変更用にあっては通知カード等券面記載事項証明事務に、船員事務用にあっては船員法(昭和22年法律第100号)に基づく指定事務に、国民健康保険事務用にあっては、国民健康保険被保険者証の交付事務、国民健康保険被保険者証認定証の交付事務又は被保険者の資格認定事務に、介護保険事務用にあっては、介護保険被保険者証の交付事務又は被保険者の資格認定事務に、公共下水道照明事務用にあっては、排水設備工事責任者証の証明事務に使用するほかは、これを使用することができない。

第13条 各課、廨において公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは総務課長に合議し、町長の承認を受けると共に、会計管理者に届出なければならない。

2 公印を紛失し、又はき損したときは、保管者は、直ちに町長及び総務課長並びに会計管理者に届出なければならない。

第14条 事務処理の便宜上必要あるときは、別図ひな形による印刷用凸版印を作成し、使用することができる。

2 印刷用凸版印を作製、改刻又は廃棄しようとするときは、前条の規定を準用する。

3 印刷用凸版印の保管者は、総務課長とする。

第15条 公印を新調又は改刻したときは、保管者において速やかに総務課長に送付し、登録の請求をしなければならない。

2 前項の請求を受けたときは、総務課長は遅滞なく公印台帳に登録すると共に、会計管理者にその旨通知するものとする。

第16条 公印がま損、き損、その他の事由により使用できなくなったときは、保管者及び総務課長は、前条の規定に準ずる手続きを経て公印を廃棄し公印台帳から登録を抹消するものとする。

2 前項の規定により廃棄した公印は、総務課長において廃棄のときから1箇年間保存し、年限後これを焼却するものとする。

第17条 総務課長は請求により印影の真否につき証明することができる。

1 この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印にして、従前の規程に規定されざる公印については、この規程により定められたものと見做し、その効力を有するものとする。

(昭和31年9月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和33年5月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和33年6月1日から施行する。

(昭和37年10月15日訓令第2号)

この訓令は、昭和37年10月15日から施行する。

(昭和38年11月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年1月22日訓令第3号)

この訓令は、昭和39年1月22日から施行する。

(昭和42年3月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行し、適用する。

(昭和44年4月10日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年5月30日訓令第2号)

この規程は、昭和53年6月2日から施行する。

(昭和55年3月24日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年4月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年1月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年11月13日訓令第2号)

この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

(平成12年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成12年3月1日から施行する。

(平成14年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月15日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第2号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第3条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(ミリメートル)

町長印(1号)

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方形 21

町長印(2号)

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方形 21

町長印(3号)

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方形 12

副町長印

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方形 17.5

会計管理者印

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方形 18

課長印

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方形 18

福祉事務所長印

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方形 18

浦富保育所長印

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方形 21

大岩保育所長印

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方形 21

みなみ保育所長印

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方形 21

役場印(1号)

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方形 45

役場印(2号)

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方形

46

15

町長職務代理者印

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方形 21

別表第2(第1条関係)

公印の種類

ひな型

寸法(ミリメートル)

徴税用

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方形 21

税務証明事務用

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方形 21

保育所保育料

水道使用料

住宅使用料

集落排水処理施設使用料

公共下水道使用料用

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方形 21

戸籍住民登録用

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方形 20

通知カード等記載事項変更用

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縦 6

横 11

船員事務用

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方形 30

国保被保険者証用

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方形 10

国保被保険者証認定証用

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方形 20

介護被保険者証用

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方形 20

国保資格認定用

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縦 6

横 10

戸籍住民登録用

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方形 25

公共下水道証明事務用

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円形 25

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岩美町公印保管規程

昭和30年4月1日 訓令第1号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令第1号
昭和31年9月1日 訓令第7号
昭和33年5月31日 訓令第3号
昭和37年10月15日 訓令第2号
昭和38年11月1日 訓令第4号
昭和39年1月22日 訓令第3号
昭和42年3月1日 訓令第1号
昭和44年4月10日 訓令第1号
昭和47年4月1日 訓令第1号
昭和53年5月30日 訓令第2号
昭和55年3月24日 訓令第1号
昭和56年3月28日 訓令第1号
平成元年3月29日 訓令第1号
平成元年4月26日 訓令第2号
平成元年9月29日 訓令第3号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成7年1月25日 訓令第1号
平成8年11月13日 訓令第2号
平成12年3月1日 訓令第3号
平成14年3月15日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月31日 訓令第8号
平成19年12月28日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月21日 訓令第2号
平成27年10月5日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和2年9月10日 訓令第5号