○岩美町役場文書取扱規程
昭和42年12月27日
訓令第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、文書取扱基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 岩美町役場における文書の取り扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程で文書とは、岩美町公文規程(昭和43年岩美町訓令第6号。以下「公文規程」という。)第2条に規定する公文書並びに図書、電子文書(ファクシミリによる文書を含む。)、総合行政ネットワーク文書、その他の物件にして上司の決裁、閲覧を要する一切のものをいう。
(文書主義)
第4条 事務を処理するに当たっては、緊急の場合のほか、文書をもって行わなければならない。
(文書取り扱いの原則)
第5条 課長は、所属職員を督励し、その課の文書が完結するまでは、つねに経過をあきらかにしておき、迅速適正な文書事務の推進と一般事務向上に資するように努めなければならない。
(文書事務の分担)
第6条 文書事務は、総務課長が総括し、文書の収受、集配、発送及び完結文書の保存、廃棄は、総務課で行い、事件の処置、施行及び完結文書の保管は、主務課において行う。
2 文書の収集、配付は、総務課において行う。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 重要又は異例の文書で、上司の指揮に基づき処理する必要のあるもの
(2) 緊急を要するため、持ち回り、又は即決を要するもの
(3) 秘密を要するもの
(4) 事前に、町長、副町長の呈覧に付する必要のあるもの
(5) 大量の印刷物、書類等の集配困難なもの
(6) その他集配困難又は不適当なもの
(文書の記号及び番号)
第7条 文書には、原則として整理上必要な記号及び文書番号を付するとともに、文書分類番号及び岩美町役場文書編さん保存規程(昭和42年岩美町訓令第8号)第4条の規定による保存年限(以下「保存年限」という。)を記入し、暦年によって更新するものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 文書の記号は、自動のものは「岩発」、他動のものは「岩受」の字を冠し、その次に主務課の頭字等を付するものとする。ただし、秘文書にあっては、記号の次に「秘」の字を加えるものとする。
3 文書番号は、収受文書と発議文書にわけ、それぞれ暦年による一連番号とし、同一事件は、その完結に至るまで、同一番号を用いる。ただし、翌年にわたる継続事件については、最初の年の番号によるものとする。
4 文書分類番号は、別表第1に掲げる文書分類表の番号によるものとする。
(文書の閲覧及び写の作成)
第8条 秘文書は、町長の承認を得ないでこれを他にもらし、又は写を作成してはならない。町長の承認を得てこれを作成する場合は、原本にその数及び配付先を明記しておかなければならない。
2 秘文書以外の文書(参考資料を含む。)であっても上司の承認を得ないでこれを部外のものに示し、又は写を与えることはできない。
(帳簿等の種類)
第9条 文書の取り扱いに使用する帳票その他は、別記様式に掲げるとおりとする。
(処理の監督)
第10条 主務課長は、文書の取り扱い状況を少なくとも毎月1回点検しなければならない。
2 総務課長は、文書が紛失し、又は適正に処理されていないと認めたときは、町長又は関係課長に報告し、必要な措置をとらなければならない。
3 総務課長は、各課及び町の出先機関における文書の処理につき、随時指導並びに監査を行い、その状況を町長に報告するとともに、主務課長に通報するものとする。
(文書取扱責任者)
第11条 文書の取り扱い事務を円滑適正に行わせるため、各課に文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、上司の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 課の文書の収受、発送及び決裁、合議文書の整理に関すること。
(2) 文書の保管及び引き継ぎに関すること。
第2章 文書の収受及び配付
(文書の収受要領)
第12条 役場に到着した文書(電子文書及び総合行政ネットワーク文書を除く。)は、総務課において収受し、次の各号に定めるところによって処理しなければならない。
(2) 親展文書は封ひのまま、その封筒の表面上欄に受付印を押なつし、特殊文書収受送達簿(様式第2号)に記載する。
(3) 書留文書は、その右上欄余白に「書留」印又は「金券等添付」印を押なつし、特殊文書収受送達簿に記載して、第1号の例により処理する。
(4) 現金、金券、有価証券及びこれに類するものは、現金、金券等収受送達簿(様式第3号)に記載する。
(6) 小包及び小荷物は、表面上欄に受付印を押なつし、小包等収受送達簿(様式第5号)に記載する。
2 前項第1号の規定による管理カードは2部作成し、その文書に添付しなければならない。
3 収受文書中、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届書及び申請書は、それぞれ主務課において取り扱うものとする。
4 主務課の職員は、電気通信回線に接続した情報処理システムを利用して電子文書(総合行政ネットワーク文書を除く。)の受信を行うものとする。この場合、当該文書は主務課に直接到達した文書とみなして、その事務を処理するものとする。
5 総合行政ネットワーク文書の受信は総務課の職員が行うものとする。
(文書の配付)
第13条 前条の規定により収受した文書は、総務課長が閲覧のうえ、文書の主務課を決定し、当該課の文書取扱責任者に配付しなければならない。
3 総務課長の判定において、2以上の課に関連する文書は、その関係の深い課に決定する。この場合、関係課に相互参照表(様式第12号)を配付するものとする。
4 文書取扱責任者は、第1項の規定による文書の配付を受けたときは、収受と同時に文書分類番号及び保存年限を受付印並びに管理カードの所定欄に記入し、管理カード1片(原片)に受領印を押なつし、総務課に返付しなければならない。
(休日等における文書取り扱い)
第14条 休日及び正規の勤務時間後における収受文書の取り扱いについては、岩美町役場当直員服務規程(昭和30年岩美町訓令第5号)の定めるところによるものとする。
(文書収受上の注意)
第15条 文書の収受及び配付に当たっては、次の各号に定める事項に注意しなければならない。
(1) 役場において収受すべきでない文書を接受したときは、直ちに返却その他の措置をとること。
(3) 訴願、訴訟、審査請求並びに契約書、入札書及びその他受付の日時が権利の得失又は変更に関係があると認められるものは、封筒を添付のうえ、受付印のほか、収受時刻を明記し、収受取扱者の認印を押なつすること。
(4) 主務課長は、配付を受けた文書で、当該課の所管でないと思われるもの、又は疑義のあるものについては、管理カードにその旨を記入して、速やかに総務課に返付すること。
(5) 配付を受けた親展文書で、開封後機密に属せず、一般文書の手続きを必要とするときは、あて名人は速やかにその文書の欄外に押印し、封筒を添えて総務課へ返付すること。
(配付文書の処理)
第16条 総務課からの文書の配付を受けた文書取扱責任者は、その文書が提出、回答等処理期限のある文書については、その管理カードに当該事項を記載し、すべての文書を直ちに課長の閲覧に供しなければならない。ただし、親展文書(親展電報を含む。)にあっては、あて名人に直接配付しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により文書を閲覧したときは、当該文書の受付印の下に認印を押なつし、処理についての指示事項を付して管理カードに記載し、担当係長に配付しなければならない。
3 前項の規定により文書の配付を受けた担当係長は、岩美町事務分掌規則(昭和57年岩美町規則第4号)第5条第1項の規定による事務分担の担当者(以下「担当者」という。)に配付しなければならない。
4 担当者が文書の配付を受けたときは、速やかに処理し、主務課長の決裁を得て文書取扱責任者に回付しなければならない。
5 文書取扱責任者は、担当者から文書の回付を受けたときは、特に定めのある文書を除き総務課に回付して上司の決裁を得て担当者に施行させなければならない。
6 主務課長は、文書中例規となるものについては、その文書の欄外及び管理カードに「例規」と朱書しなければならない。
(配付文書の処理期限)
第17条 配付文書は、実地調査又は他に交渉を要するもの、及び特に期限の定めのあるもの以外は、原則として3日以内に処理しなければならない。
第3章 文書の起案及び回議
(文書の起案)
第18条 文書は、次の各項に定めるところにより起案し、りん議しなければならない。ただし、軽易なもので特別の処理を要しないもの、又は単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、その文書の余白に供覧理由を簡単に記載のうえ「供覧完結」印を押なつし、又は処理、提出について期間、計画、設計などを必要とするため、その文書が一応閲覧を要するものは、「一先供覧」印を押なつして上司の閲覧に供するものとする。
2 起案及び報告用紙の用別は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 起案用紙(様式第8号)
普通一般の起案
(2) 軽易事項起案用紙(様式第8号の2)
軽易なものの回答、照会、報告、依頼、申請、通知の起案
(3) 報告書用紙(様式第9号)
軽易な報告の起案
(4) 電報受発信票
発信電報の起案及び受診電報の供(呈)覧
(5) 電話等聞取票(様式第7号)
電話等による事件の記録並びに閲覧
3 文書の起案は、次の各号に定める要領によるものとする。
(1) 内容のよくわかる標題をつけること。
(2) 文書は、口語体並びに常用漢字及び現代かなづかいを用い、文章は平易、簡潔、かつ、字画は明瞭にすること。
(3) 起案の理由又は説明を簡明に記述し、それぞれ必要に応じて関係法規、関係予算その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、定例又は軽易なものについては、これを省略することができる。
4 起案書には、所定の位置に件名、起案年月日等を記入のうえ、起案者の職氏名を署名し、認印を押なつするとともに、他動のものには起案のもととなった文書を添付しなければならない。
5 公文例式は、公文規程の定めるところによるものとする。
6 合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入する。この場合の表示は、関係の深い課から順次記入し、順序を定めがたいものは、岩美町事務分掌規則第1条及び第2条に規定する組織順とする。
7 専決により、町長、副町長の決裁を要しない起案は、決裁者欄をその専決の内容により斜線すること。
8 電報案文は、できるだけ簡明にし、片仮名の通信文と訳文で起案し、総務課長に合議しなければならない。
9 別に規定されているもの、又は起案用紙を用いることが不適当なものについては、起案用紙を用いないで一定の簿冊等により処理することができる。なお、主務課長において軽易と認めるときは、文書の余白を利用して起案処理することができる。ただし、一定の簿冊等により処理する場合は、あらかじめ総務課長に届け出なければならない。
(特別取り扱いの表示)
第19条 起案書には、必要に応じ所定の位置に至急、親展、秘、電報、書留、速達、小包、葉書及び使送等と決裁後の処理要領を簡明に朱書しなければならない。
(りん議)
第20条 りん議は、関係課員、係長、課長、副町長及び町長の順に行い、それぞれの決裁区分にしたがって、正当決裁者の決裁を受けなければならない。
3 電話等による事件で記録を必要とするものは、主務課において、電話等聞取票にその要領を筆記し、取扱者が記名押印のうえ、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易なものについては、聞取票の記載を省略することができる。
(合議)
第21条 主務課以外の課に関係のあるりん議は、主務課長の閲了後、それぞれ合議するものとする。
2 合議を受けた課において、異議があるときは、速やかに主務課と協議し、協議が整ったときは、主務課において訂正又は再起案する。この場合、すべて主務課長を通ずるものとし、なお、主務課長と協議が整わないときは、上司の指揮を受けなければならない。
3 りん議が起案の趣旨と異なって決裁されたとき、又は廃案になったときは、起案者においてその結果を合議した課に決裁りん議書をもって知らせなければならない。
(合議の特例)
第22条 次の各号の一に該当する文書は、総務課に合議又は供覧しなければならない。
(1) 令達文書(訓令、内訓及び達をいう。)並びに公示文書(告示及び公告をいう。)及び通達の案の類
(2) 議会に提出する議案の類
(3) 条例、規則、規程等の設定並びに法規文書(法令、条例、規則、規程等をいう。)の解釈又は適用の方法等に関する案件
(4) 財産の取得及び処分に関する案件
(5) 事業、行事等町行政全般にわたって広報活動に関連のある案件
(6) その他町政に重大なる影響を及ぼすおそれのある案件の類
(再回文書)
第23条 合議を受けた事件について合議書の経過を知ろうとするときは、「要再回、課名」を表示し、再回を受けたときは、その表示を消印して遅滞なく起案者に返付しなければならない。
(分類番号及び保存年数)
第24条 文書取扱責任者は、発議文書を総務課に回付する場合、必ず文書分類番号及び文書保存年限を記入しなければならない。この場合、その番号が判然としないとき、又は新しく番号を起す必要があるときは、総務課長の指示を受けなければならない。
(決裁文書の処理)
第25条 決裁の終了した文書(以下「決裁文書」という。)は、すべて総務課において決裁印(様式第17号)の押なつを受けなければならない。
2 決裁印押なつ者は、施行において特に指示することを必要と認めたときは、起案用紙又は管理カードの所定欄に指示事項を記入しなければならない。
(決裁文書の審査)
第26条 前条の規定により総務課に回付された文書は、総務課長が審査しなければならない。
2 総務課長は、次の各号に掲げる事項について審査し、違式、誤字又は字句に誤りがあると認めたときは、事案の内容に反しない限りこれを訂正することができる。
(1) 例式について
(2) 文体について
(3) 用語について
(4) 用字について
(決裁文書の登録)
第27条 決裁文書で総務課長の審査を終わったものは、総務課において管理カード(発)(様式第1号の2)に登録する。
2 前項の管理カードには、発議番号のほか、必要事項を所定欄に記入し、2部作成して、1部(薄片)は決裁文書に添付し、主務課の文書取扱責任者に返付する。なお、他の1部(厚片)は総務課に保管し、番号順に整理するものとする。
第4章 文書の施行
(施行の要領)
第28条 決裁文書は、直ちに施行しなければならない。
2 文書の日付は、原則として決裁の日とする。
(浄書又は印刷)
第29条 文書の浄書又は印刷は、原則として、パーソナルコンピュータ、印刷機等により主務課において行うものとする。
2 浄書する文書が大量であり、又は複雑困難等であるため、印刷を必要とするときは、外注することができる。
(発送文書の公印及び総合行政ネットワーク文書の電子署名)
第30条 発送文書は、岩美町公印規程(昭和30年岩美町訓令第1号)の定めるところにより公印を押なつし、契印しなければならない。ただし、総合行政ネットワーク文書においては電子署名を公印と見なすものとし、また、岩美町公印規程に定めるもののほか、往復文書で特に軽易なものは、公印及び契印を省略することができる。
(発送文書の発信者)
第31条 発送文書の発信者名は、公文規程第4条第1項第2号の規定に準ずる。ただし、軽易なもので、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定めるところにより発信することができる。
(1) 岩美町事務専決及び代決規程(昭和40年岩美町訓令第1号)及び保育所、その他の附属機関の事務専決規程(昭和30年岩美町訓令第6号)に定める専決によって発する自動のものは専決者名を、他動のもので、あて名が町長以外のものはそのあて名とし、庁内往復文書などこれに類するものは副町長又は部課長名
(2) 町の各施設が対外的に発する文書のなかで別に指示したものについては、当該施設長又は施設名
(発送及び送信手続き)
第32条 文書を発送する場合は、次の各号に掲げる手続きを経て、退庁時限1時間前までに総務課へ回付しなければならない。
(1) 担当者は、りん議書に施行年月日を記入し、りん議書及び浄書された文書(添付文書を含む。)にあて名を記入の封筒を添えて、文書取扱責任者に回付する。この場合、機密に属する文書は、二重封筒を用い、「秘」又は「親展」と朱書するものとする。
(2) 前号の規定により、回付を受けた文書取扱責任者は、管理カード(発、受)に施行年月日を記入して保管し、発送文書を封筒に入れて総務課に回付する。この場合、特殊取り扱いを必要とするものは、封筒にその旨を表示するものとする。
3 町内に発送する文書は、急を要するもののほか、毎週2回とする。
4 電子メール又はファクシミリによる送信は主務課により随時行う。
5 施行文書が総合行政ネットワークシステム文書である場合は、主務課の職員は電子施行文書を作成することとする。当該起案文書の起案者は当該起案文書に施行に関する情報を電磁的方法により記録し、総務課はその記録がなされたときは、総合行政ネットワークのシステムを利用し、当該電子施行文書に電子署名を行い、当該電子施行文書を送信するものとする。ただし、公印省略文書については電子署名を省略することができる。
(条例等の公布)
第33条 条例、規則、告示及び訓令等は、公文規程の定めるところにより総務課において公布しなければならない。
第5章 文書の保管
(完結文書の整理)
第34条 文書取扱責任者は、文書が完結したときは、りん議書の所定欄に「完結印」を押なつし、管理カード(発、受)右上の処理済を切り取って、次の各号に定める要領により、完結順序に整理編集しなければならない。
(1) 文書分類表の区分による保存年限別にすること。
(2) 事件が2年(会計関係文書については、2会計年度)以上にわたるものは、完結の年に属する年の文書に編集すること。
(3) 類目の多岐にわたる文書は、関係の最も多い類目に編入すること。この場合、他の類目には相互参照表を作成して編集すること。
(4) 1簿冊の文書の分量が多く、あるいは文書の一部図表が大きさを異にする等のため、成冊が困難なときは、適宜分冊すること。
(5) 資料、図書、書籍等で文書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目にその旨を記入すること。
2 工事等の施行又は訴訟事件等にかかる文書で一件つづりとして保存することが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず一括編集するものとする。
(文書の保管)
第35条 文書は、完結した日の属する年は、主務課で保管庫に保管しなければならない。ただし、会計年度によるものは、完結した日の属する年度とする。
(保管文書の貸出し)
第36条 職員が、事務処理について必要があるときは、保管中の文書を執務時間中に限って貸し出しを受けることができる。
2 総務課長は、前項の規定による引き継ぎを受けたときは、その簿冊の編集内容を審査しなければならない。
3 第1項の規定による保存カードは、文書取扱責任者が2部作成し、引き継ぎ終了後は、1部(薄片)を主務課が保管して保存簿の索引に使用し、他の1部(厚片)は、総務課において貸し出しに使用するものとする。
第6章 補則
(文書集配箱)
第38条 第6条第2項に規定する文書の集合配付を行うため、各課に受、発別文書集配箱を設ける。
(件数及び未処理文書の報告)
第39条 課長は、毎年又は毎会計年度内の文書取扱件数及び繰り越しする未処理文書の状況を、別に定めるところにより、一般文書にあっては翌年1月31日までに、会計関係文書は翌年5月末日までに町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、施行の日までの文書及び施行の日の属する会計年度で終る文書は、従前の取り扱いとする。
附則(昭和43年10月1日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第一(第7条関係) 文書分類表
分類 | 分類区分 | 中分類 | ||||||||||
主題名 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
大分類 | 総記 | 0 | 総記一般 | 例規 | 文書管理 | 人事 | 庶務 | 広報 | 議会 | 選挙 | 共済互助 | 年金退職 |
財務 | 1 | 財務 | 管財 | 購買 | 物品出納 | 金銭出納 | 監査 |
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企画調査 | 2 | 企画調査一般 | 企画 | 統計 | 調査 | 情報 | ケーブルテレビ | 代替バス |
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住民 | 3 | 住民一般 | 戸籍 | 住民台帳 |
| 外国人登録 | 印鑑 | 住民相談 | 職業 | 防災 | 生活環境 | |
税務 | 4 | 税務一般 | 町民税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 | 諸税 | 徴収 | 納税奨励 | 国県税 | 評価 |
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教育文化 | 5 | 教育文化一般 | 教育委員会 | 教育施設設備 | 学校教職員 | 学事 | 社会教育 | 文化 |
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福祉保健 | 6 | 福祉保健一般 | 生活保護 | 母子児童福祉 | 援護 | 年金 | 民生 | 衛生 | 保健 | 国保 | 診療施設 | |
建設 | 7 | 建設一般 | 道路橋梁 | 港湾 | 治山治水 | 都市計画 | 災害復旧 | 水道 | 公営住宅 | 建築 | 住宅改修 | |
農林水産 | 8 | 農林水産一般 | 農業 | 畜産 | 林業 | 水産 | 団体 | 特定事業 | 資金 | 農業委員会 | 農地 | |
商工観光 | 9 | 商工観光一般 | 商工鉱業 | 企業 | 金融 | 観光 | ジオパーク | 自然保護 | 計量 | 国内・国際交流 |
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分類 | 分類区分 | 小分類 | |||||||||||
主題名 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
中分類 | 総記一般 | 00 | 一般 | 褒章 | 情報公開請求 | 個人情報開示請求 | 審査請求 |
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例規 | 01 | 一般 | 条例 | 規則 | 規程 |
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文書管理 | 02 | 一般 | 公印類関係書 | 通信運搬関係書 |
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人事 | 03 | 一般 | 任免異動 | 職員給与 |
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| 服務 | 分限懲戒 | 職員研修 | 職員管理 | 臨時・非常勤 |
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庶務 | 04 | 一般 | 事務引継 | 議式 | 訴訟 |
| 町村会 | 諸団体 |
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| 一部事務組合 |
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広報 | 05 | 一般 | 町報 | ホームページ | 町勢要覧 | 町史 | 行政無線 |
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議会 | 06 | 一般 | 議会 | 会議録 | 議決書 | 委員会・協議会 | 議長会 | 議員共済 | 一部事務組合 |
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選挙 | 07 | 一般 | 選挙管理委員会 | 選挙啓発 | 町選挙 | 県選挙 | 国選挙 | 選挙人名簿 |
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共済互助 | 08 | 一般 | 資格 | 請求給付 | 申請貸付 | 納付 | 貯金 |
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年金退職 | 09 | 一般 | 資格 | 年金請求給付 | 退職請求給付 | 貸付 | 納付 |
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財務 | 10 | 一般 | 計画 | 予算 | 決算 | 起債 | 交付税 | 公債 | 国県支出金 | 寄附金 | その他の収入 |
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管財 | 11 | 一般 | 財産管理 | 登記 | 権利書 | 財産取得処分 | 保険 |
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購買 | 12 | 一般 |
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物品出納 | 13 | 一般 | 伺書 | 届書 | 借用書 | 消耗品 | 報告 | 備品 |
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金銭出納 | 14 | 一般 | 伺書 | 出納 | 有価証券 |
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監査 | 15 | 一般 | 監査 | 事務引継 |
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企画調査一般 | 20 | 一般 | 請願依頼 | 自治組織 |
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企画 | 21 | 一般 | 総合計画 | 行政改革 | 地域振興 | 国土利用計画 | 定住対策 | 交通政策 | 広域振興 | 新エネルギー |
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統計 | 22 | 一般 | 人口動態 | 国勢調査 | 経済商業統計 | 工業統計 | 農林統計 | 事業所統計 | 教育、文化統計 | 就業構造統計 | 社会福祉保健統計 | 消費生活統計 | |
調査 | 23 | 一般 | 国土調査 |
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情報 | 24 | 一般 |
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ケーブルテレビ | 25 | 一般 | 管理運営 | 放送 |
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代替バス | 26 | 一般 | 計画調整 | 運行管理 |
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住民一般 | 30 | 一般 | 証明 |
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戸籍 | 31 | 一般 | 通知 | 申請 |
| 民刑 | 身分証明 |
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住民台帳 | 32 | 一般 | 届書 | 通知 | 諸表 | 住民情報 |
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| 33 |
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外国人登録 | 34 | 一般 | 通知 | 申請 |
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印鑑 | 35 | 一般 | 届書 |
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住民相談 | 36 | 一般 | 生活相談 | 世論公聴 | 希望苦情処理 | 消費者保護 |
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職業 | 37 | 一般 | 斡旋 | 自衛官募集 | 失業対策 |
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防災 | 38 | 一般 | 消防団 | 国民保護 | 火災予防 | 危険物 | 交通安全 | 水防 | 災害救助 | 災害補償組合 | 防犯 |
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生活環境 | 39 | 一般 | 公害苦情処理 | 飲料水供給施設整備補助事業 | 水質保全 | 浄化槽 | 清掃工場施設管理及び運営 | 廃棄物処理 | 海岸漂着物不法投棄等処理 | ごみ減量化及びリサイクル | 埋火葬墓地 |
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税務一般 | 40 | 一般 | 決議 | 調定 |
| 減免 | 交付申請 |
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町民税 | 41 | 一般 | 個人申告 | 法人申告 | 給与支払報告 | 法人税通知 | 調査 | 決定 | 特別徴収 |
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固定資産税 | 42 | 一般 | 土地家屋登録済通知 | 交付金 |
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国民健康保険税 | 43 | 一般 | 申告 |
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諸税 | 44 | 一般 | 町たばこ税 |
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| 軽自動車税 | 入湯税 |
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徴収 | 45 | 一般 | 督促 | 差押 | 解除・公売 | 徴収猶予執行停止 | 欠損処分 | 還付 | 嘱託 | 交付要求 |
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納税奨励 | 46 | 一般 | 納税組合 | 報奨 | 表彰 |
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国県税 | 47 | 一般 | 国税 | 県税 | 個人県民税 | 不動産取得税 |
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評価 | 48 | 一般 | 申告 | 調査 |
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| 固定資産評価審査委員会 |
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教育文化一般 | 50 | 一般 | 規則 | 規程 | 請願・陳情 | 褒章 |
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教育委員会 | 51 | 一般 | 議事 | 会議録 | 評価 |
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教育施設設備 | 52 | 一般 | 財産管理 | 学校施設整備管理 | 公民館・図書館施設整備管理 | 社会体育施設整備管理 | 教材備品 | 理科設備 | 社会教育設備 | スクールバス |
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学校教職員 | 53 | 一般 | 人事 | 服務 | 研修 | 勤務評定 | 給与 | 共済 |
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学事 | 54 | 一般 | 学校設置廃止 | 教育計画管理運営 | 教科書教材 | 就学 | 就学援助育英 | 学校保健給食 | 学校安全 |
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社会教育 | 55 | 一般 | 生涯学習 | 人権教育 | 家庭教育 | 青少年教育 | 成人教育 | 女性教育 | 公民館 | 体育 | 図書館 |
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文化 | 56 | 一般 | 文化財 | 芸術文化 |
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福祉保健一般 | 60 | 一般 | 特別医療 | 老人保健 | 後期高齢 |
| 岩美町心身障害者医療 | 行路死病人 | 資金貸付 |
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生活保護 | 61 | 一般 | 申請調査 | 決定通知 | 保護費 | 保護施設 |
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母子児童福祉 | 62 | 一般 | 母子福祉 | 児童福祉 | 児童手当 | 保育所 | 児童扶養手当 | 災害遺児 | 児童年金 | 次世代育成 |
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援護 | 63 | 一般 | 弔慰金 | 恩給 |
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年金 | 64 | 一般 | 通知 | 交付金申請 | 福祉年金進達 | 拠出年金進達 |
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| 敬老年金 | 外国人高齢者福祉手当 |
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民生 | 65 | 一般 | 民生委員会 | 社会福祉協議会 |
| 障害福祉 | 高齢者福祉 | 同和対策 | 介護保険 |
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衛生 | 66 | 一般 | 環境衛生 | 食品衛生 |
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| 狂犬病 | そ族昆虫駆除 | 坑廃水処理 | し尿処理 |
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保健 | 67 | 一般 | 感染症 | 結核 | 予防接種 | 精神保健 | 保健指導健康管理 | 健康増進 | 母子保健 | 保健師 | 訪問看護 |
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国保 | 68 | 一般 | 運営審議会 | 資格得喪 | 給付 | 申請報告 | 月報 | 保健事業 | 老人保健拠出金 | 高額共同事業 | 退職者等医療費 |
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診療施設 | 69 | 一般 | 施設整備 |
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建設一般 | 70 | 一般 | 耕地事業 | 下水道一般 |
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道路橋梁 | 71 | 一般 | 道路占用願 | 国県道改良工事 | 町道橋梁改良工事 | 町道橋梁修繕工事 | 道路愛護 | 農道橋梁 | 林道橋梁 |
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港湾漁港 | 72 | 一般 | 国県港湾工事 | 河川海岸工事 | 漁港工事 |
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治山治水 | 73 | 一般 | 砂防 | 河川占用願公有水面 | 海岸改修工事 | 河川改修工事 | 治山 | 河川愛護 |
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都市計画 | 74 | 一般 | 街路事業 | 区画整理事業 | 公共下水道事業 | 公園事業 |
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災害復旧 | 75 | 一般 | 農地農業用施設災害 | 林業施設災害 | 港湾施設災害 | 公共施設災害 | 漁港施設災害復旧 |
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水道 | 76 | 一般 | 規程 | 上水道 | 簡易水道 |
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公営住宅 | 77 | 一般 | 町営住宅 | 特別町営住宅 | 特定公共賃貸住宅 | 県営住宅 |
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建築 | 78 | 一般 |
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住宅改修 | 79 | 一般 | 貸付 | 償還金 |
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農林水産一般 | 80 | 一般 | 農政 | 主要食糧管理 | 農林水産物災害 |
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農業 | 81 | 一般 | 農業振興 | 特産 | 病害虫 | 有害鳥獣 | 施設管理 | 担い手育成 |
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畜産 | 82 | 一般 | 大家畜 | 中小家畜 | 保健防疫 |
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林業 | 83 | 一般 | 林業振興 | 町行造林 | 融資造林 | 保安林 | 林産物 | 火入許可 | 森林病害虫 | 担い手育成 |
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水産 | 84 | 一般 | 水産振興 | 船員事務 | 漁業集落排水処理事業 |
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団体 | 85 | 一般 | 農業団体 | 林業団体 | 水産団体 | 農林振興協議会 | 水産振興協議会 |
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特定事業 | 86 | 一般 | 土地改良事業 | 農業構造改善事業 | 林業構造改善事業 | 沿岸漁業構造改善事業 | 山村振興事業 | 農業集落排水処理事業 |
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資金 | 87 | 一般 | 近代化資金 | 農林漁業資金 | 農業改良資金 |
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農業委員会 | 88 | 一般 | 会議録議案 | 補助金委託金 | 農家台帳 | 農業会議 | 建議し問答申 | 耕作放棄地 |
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農地 | 89 | 一般 | 農地法3条関係 | 農地法4条関係 | 農地法5条関係 | 農地法20条関係 | 賃借料 | 国有地 | 農地紛争 |
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商工観光一般 | 90 | 一般 |
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商工鉱業 | 91 | 一般 | 商工振興 | 商工団体 | 雇用 | 地下資源 |
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企業 | 92 | 一般 | 企業振興 | 企業立地 |
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金融 | 93 | 一般 | 中小企業小口融資 | 中小企業設備資金 |
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観光 | 94 | 一般 | 行事 | 誘致宣伝 | 調査開発 | 施設管理 | 観光協会 |
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ジオパーク | 95 | 一般 | 地域振興 | 広域連携 |
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自然保護 | 96 | 一般 | 自然保護 | 公園管理 |
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計量 | 97 | 一般 | 検査 |
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国内・国際交流 | 98 | 一般 | 国内交流 | 国際交流 |
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