○岩美町公文規程

昭和42年12月27日

訓令第6号

(総則)

第1条 岩美町における公文例式は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき町が制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 告示 法令の規定に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 町長が職務上の基本的事項について、所管の機関又は所属の職員又はその長に対し発する命令で公表をするもの

(5) 公告 一定の事項を管内一般又はその一部に公表するもの

(6) 内訓 町長が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの

(7) 達 個人又は団体に対し、一方的に一定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は許可、認可等の行政処分の取り消しをするもの

(8) 指令 町長が所管の機関又は特定の個人及び団体から申請、願等に対して指示命令するもの

(9) 通達 町長が所管の機関又は所属の職員に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示し、又は一定の行為を命ずるもの

(10) 依命通達 補助機関が町長の命を受けて、自己の名で通達するもの

(11) 通知 特定の相手方に対し、一定の事項又は意志を知らせるもの

(12) 往復文書

 申請 行政機関に対し、許可、認可、承認等一定の行為を求めるもの

 進達 経由すべきものとされている申請、願等を上級行政機関に取りつぐもの

 副申 進達に当たり、参考意見等を添えるもの

 照会 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項について問い合わせるもの

 回答 照会、依頼、協議等に対し、回答するもの

 報告 一定の事項について、その経過を上級行政機関に対して通報するもの

(13) その他、賞状、表彰状、感謝状、書簡文

(公文の記号及び番号)

第3条 公文には、次の各号に定めるところによって記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則並びに告示及び訓令については、町名を冠し、その区分により番号を付し、総務課において令達原簿(別記様式)に登載すること。

(2) 内訓については、町名を冠しないで番号を付け、総務課において令達原簿に登載すること。

(3) 指令及び達については、岩美町役場文書取扱規程(昭和42年岩美町訓令第7号。以下「文書取扱規程」という。)第7条の規定による記号を付し、文書管理カードの番号によること。

(4) 通達、通知及び往復文書は、文書取扱規程第7条の規定による記号を冠し、文書管理カードの番号によること。

2 前項の番号は、暦年によって更新するものとする。

(公文の記名)

第4条 公文の記名は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例、規則、告示、訓令、公告、内訓、達、通達及び指令は、町長名(同職務代理者を含む。)を用いる。

(2) 往復文書(通知を含む。)は、町長名又は会計管理者名を用いる。ただし、軽易なものについては、文書取扱規程第31条の定めるところにより、その他の記名を用いることができる。

2 前項の規定並びに他に定めがあるもののほか、公文の記名及びあて名は、官職又は役場名を記入し、氏名を省略することができる。

(公文の書式)

第5条 公文の書式は、別表に掲げるとおりとする。

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

岩美町公文規程

昭和42年12月27日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年12月27日 訓令第6号
平成19年3月31日 訓令第9号