●岩美町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和52年12月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年岩美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借受申込者及び連帯保証人の収入及び資産を証する書類
イ 貸付対象住宅の敷地平面図及び所有権を明らかにする書類又は証明書(借地の場合は地主の承諾書)
ウ 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
エ 新築された住宅で、まだ居住の用に供したことのないものを購入する場合は、売主の承諾書及び住宅の平面図
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書
ウ 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の附近見取図及び平面図
ウ 造成について必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事に係る設計図書(見積書、図面等)
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は2人とし、本町に居住し固定した収入をもって独立の生計を営み、資産、年齢等において充分なる保証能力を有する者でなければならない。ただし、止むを得ない場合1人については、県内の居住者とすることができる。
2 町長は、連帯保証人の変更について借受人から申請(様式第3号)があり適当と認めたときは、これを承認することができる。
(委員会)
第5条 住宅新築資金等の適正な運営を図るため、岩美町住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、助役、企画観光課長、同和対策室長、部落代表者、生活相談員をもって組織する。
3 委員長は、助役をもって充てる。ただし、助役に事故あるとき又は欠けたときは、町長の指定した者をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会議を主宰する。
(貸付の決定)
第6条 町長は、第3条の借受申込書を受理したときは委員会の意見を聞いて、これを決定するものとする。
(貸付金の支払時期)
第8条 住宅新築資金等の支払いは、借受人が貸付対象住宅、貸付対象改修住宅に係る工事契約又は売買契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了審査)
第9条 借受人は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第7号)を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。
2 町長は、前項による申請書を受理したときは、これを審査し猶予又は免除を決定するものとする。また、これの決定には、必要に応じ委員会の意見を聞くものとする。
(貸付金台帳)
第11条 町長は、貸付金台帳(様式第11号)を備えて資金の返還状況、借受人及連帯保証人の異動その他必要な事項を整理するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩美町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和42年岩美町規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和53年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年8月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○岩美町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年9月17日
規則第8号
岩美町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年岩美町規則第7号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による廃止前の岩美町住宅新築資金等貸付条例施行規則第7条の規定により契約を締結している者に対する同規則第2条、第10条、第11条の規定の適用については、なお従前の例による。