●岩美町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年9月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築又は改修について必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し貸付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し貸付ける資金をいう。

4 住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金を「住宅新築資金等」という。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(貸付対象住宅等)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)、住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象改修住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、岩美町内に存しなければならない。

2 貸付対象住宅の規模、貸付対象改修住宅の工事又は貸付対象土地の規模は、次の各号に定めるものとする。

(1) 貸付対象住宅は安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 貸付対象改修住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該1団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 1の貸付対象に対して貸付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 貸付金の償還期限は、住宅新築資金、宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める。

3 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とし、年賦、半年賦とすることができる。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰り上げ償還することができる。

(借受けの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、規則で定める必要な書類を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、前条の借受け申し込みがあったときは、申し込み内容を審査のうえ貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は、借受申込人に対し、貸付けること又は貸付けないことを決定したときは速やかに規則で定めるところにより通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定通知を受けた借受申込人は、貸付決定のあった日から2か月以内に町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付けの決定通知を受けた者が前項の期限内に契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅新築工事、住宅改修工事の内容又は工事費の算定基準の変更により、工事に要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に貸付けを受けた額と当該費用との差額を直ちに返還し、貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、貸付契約の内容に変更を生じたときは、速やかに貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

(期限前償還)

第10条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第13条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅を第13条ただし書きの規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第11条 借受人は、定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、借受人の申請により、次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(違約金)

第12条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第10条第2号又は第5号に該当することを理由として第10条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第11条第2項に該当すると認められるときはこの限りでない。

2 町長は、借受人が第10条第1号第3号第4号及び第6号に該当することを理由として第10条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第12条の2 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地に自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む1団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(財産の処分制限)

第13条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を貸付金の償還前に貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩美町住宅改修資金貸付条例(昭和42年岩美町条例第12号)は、廃止する。

3 岩美町住宅改修資金貸付条例の規定により貸付けられた貸付金については、この条例を適用するものとする。

(昭和53年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度の貸付分から適用する。

(平成元年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度の貸付分から適用する。

(平成4年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度の貸付分から適用する。

(平成5年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年度の貸付分から適用する。

(平成6年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年度の貸付分から適用する。

(平成7年6月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年度の貸付分から適用する。

(平成8年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度の貸付分から適用する。

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○岩美町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月17日

条例第25号

岩美町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年岩美町条例第27号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、現にこの条例による廃止前の岩美町住宅新築資金等貸付条例第9条の規定により契約を締結している者に対する同条例第6条及び第10条から第14条までの規定の適用については、なお従前の例による。

岩美町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年9月26日 条例第27号

(平成9年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第27号
昭和53年6月15日 条例第22号
昭和54年3月26日 条例第16号
昭和54年6月12日 条例第26号
昭和55年6月28日 条例第13号
昭和56年5月9日 条例第14号
昭和57年6月15日 条例第25号
昭和58年9月24日 条例第17号
昭和62年9月28日 条例第24号
平成元年6月27日 条例第21号
平成4年7月1日 条例第18号
平成5年6月25日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第24号
平成7年6月16日 条例第25号
平成8年9月25日 条例第17号
平成9年9月17日 条例第25号