手続きについて(各種届出)


○水道の手続きは、岩美町内の水道に限ります。

○アパートなどでは、建物全体の水道料金等を住宅管理者などに一括請求しているため、手続きの必要

 がない物件もあります。住宅管理者に事前にご確認ください。

○手続きは建設水道課の業務時間内に受け付けします。

○水道メーターの検針等の作業は、建設水道課の業務時間内に行います。検針等の作業

 の際には立ち合いの必要はありません。

○下水道を使用している建物については、水道の手続きにより、下水道の手続きも同時

 に完了します。


給水契約の定型約款について

  令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関 

 してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的とし

 てその特定の者により準備された条項の総体」とされており、岩美町においては水道の供給契約の条

 件等を定めた下記条例等がこの定型約款に当たるものになります。


  ・岩美町水道事業の設置等に関する条例

  ・岩美町水道事業給水規程

  ・岩美町水道事業給水施行規程


水道の使用開始手続きについて(引越し、新築等)

  引っ越し、新築などで水道の使用を開始するときは使用開始届を下記の方法で使用開始の5営業日

 前までに提出してください。

  使用中止中の水道の使用開始には開栓手数料(※1)が必要となります。

 

  ※1開栓手数料

メーター口径

13mm、20mm

25mm~40mm

50mm以上

金額

2,600円

13,800円

80,400円

 


  ☆水道使用異動届(様式第7号) (Word 55KB) (PDF 90KB)

   ※使用開始の5営業日前までに申請してください。

  (1)建設水道課窓口で提出   →  記入した様式を持参、または窓口で記入してください。

  (2)郵送、FAXでの提出   →  記入した様式を郵送またはFAXしてください。

  (3)とっとり電子申請サービス →  下記より必要な情報を入力して下さい。

             (外部リンク)

水道の使用中止手続きについて(引越し、家屋取り壊し等)

  引っ越し、家の取り壊しなどで水道の使用を中止するときは使用中止届を下記の方法で使用中止の

 5営業日前までに提出してください。

  水道の使用中止には閉栓手数料(※2)が必要となります。

  使用中止の提出がない場合は水道を使用されていなくても、水道料金及び下水道使用料等の基本料

 金を請求させていただきますので、ご注意ください。

 

  ※2閉栓手数料

メーター口径

13mm、20mm

25mm~40mm

50mm以上

金額

1,500円

3,800円

6,800円

 

  ☆水道使用異動届(様式第7号) (Word 55KB) (PDF 90KB)

   ※使用中止の5営業日前までに申請してください。

  (1)建設水道課窓口で提出   →  記入した様式を持参、または窓口で記入してください。

  (2)郵送、FAXでの提出   →  記入した様式を郵送またはFAXしてください。

  (3)とっとり電子申請サービス →  下記より必要な情報を入力して下さい。

            (外部リンク)


水道の使用者に変更があったとき(相続、会社の代表者の変更等)

  水道の使用者の氏名、住所変更、請求書送付先の変更、現在の使用者から別の使用者へ変更したい

 などの場合は下記の方法で水道使用者変更届を提出してください。

 

 

  ☆水道使用者変更届(様式第11号) (Word 49KB) (PDF 69KB))

  (1)建設水道課窓口で提出  →  記入した様式を持参、または窓口で記入してください。

  (2)郵送、FAXでの提出  →  記入した様式を郵送またはFAXしてください。

 

給水装置の所有者を変更するとき(相続、売買等)

  土地、建物の売買、譲渡、相続等により給水装置の所有者が変更となる場合は下記の方法で給水装

 置所有者変更届を提出してください。

  売買等による給水装置所有者変更届については、添付書類が必要となります。

 

 

  ☆水道使所有者変更届(様式第12号) (Word 50KB) (PDF 78KB)

  ★添付書類・・・売買契約書の写し、登記簿謄本等の写し等

  (1)建設水道課窓口で提出 → 記入した様式または、窓口で様式に記入し、併せて添付書類を

                  提出してください。

  (2)郵送での提出     → 記入した届と添付書類を郵送してください。


水道の使用用途を変更するときに(営業を開始、廃止するとき)

 

  飲食店として営業を行っていたが閉店した、自宅を改造して営業を開始するなど、給水の用途が変

 更となる場合は下記の方法で水道使用異動届を提出してください。

 

 ☆水道使用異動届(様式第7号) (Word 55KB) (PDF 90KB)

  (1)建設水道課窓口で提出  →  記入した様式を持参、または窓口で記入してください。

  (2)郵送、FAXでの提出  →  記入した様式を郵送またはFAXしてください。


給水装置(水道関係)の工事に関すること(新設、改造、修繕、撤去、再開栓

  お客様から岩美町指定給水装置工事事業者への依頼が必要となります。

  詳細につきましては、下記をご覧ください。

 

  水道工事の申込みについて


水道の使用を廃止するとき

  所有者、使用者として、今後一切使用できなくする場合の手続きです。

  給水装置の撤去が必要となりますので、お客様から岩美町指定給水装置工事事業者への依頼をして

 いただくこととなります。給水装置の撤去費用はお客様負担となります。

  再度、水道を使用したい場合は、水道利用加入金と給水装置の工事費用が必要となります。

  詳細につきましては、下記をご覧ください。

 

  水道工事の申込みについて

 


水道の使用開始・中止に伴う手数料について

水道の使用を開始・中止する場合、メーターの撤去を行います。その際に口径に応じて次の手数料がかかります。また、使用を再開する時には、開栓手数料やメーター設置費用等がかかります。

口径  ※1 開栓手数料 ※2 閉栓手数料

13mm
20mm

 2,600円

1,500円

25mm
30mm
40mm

 13,800円

3,800円

50mm以上

 80,400円

6,800円