○岩美町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日

条例第15号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 水道設置の地区は、別表第1のとおりとする。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、前条第2項に定める区域内とする。

3 給水人口は、11,601人とする。

4 1日最大給水量は、5,530立法メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長の事務を処理させるため、建設水道課を置く。

第4条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(料金)

第8条 水道料金(以下「料金」という。)は、別表第2に定めるところにより算出した基本料金と従量料金との合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とし、給水装置の使用者又は代理人から徴収する。

(手数料)

第9条 町長は、次の各号に掲げる区分に基づき、申込者若しくは届出者から、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 岩美町水道事業給水規程(平成10年岩美町訓令第2号。以下「給水規程」という。)第10条第2項の規定による材料の検査、第24条第1項第1号の規定による開閉栓手数料並びに第36条第2項の規定による手数料 別表第3に定める額

(2) 前号の検査以外で、特別に行う検査 その実費

2 前項の規定により徴収した手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(水道利用加入金)

第9条の2 給水装置の新設工事及び改造工事(計量器(以下「メーター器」という。)の口径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者は別表第4に定める額と消費税相当額を加えた額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。

(料金等の徴収方法)

第10条 料金及びその他の納入金又は納付金は、納入通知書により、料金は毎月、その他の納入金又は納付金はそのつど徴収する。

(料金等の軽減又は免除)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例又は給水規程によって納入しなければならない料金、手数料、加入金その他の金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。

(業務状況説明書類の提出)

第12条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(過料)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 町長の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去したもの

(2) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他の不正の行為をした者

(3) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害した者

(4) 給水装置の管理業務を著しく怠った者

2 消火栓を消火以外の目的に許可なく使用した者に対しては、5万円以下の過料を科するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 岩美町簡易水道設置条例(昭和29年岩美町条例第54号)は、廃止する。

(昭和48年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和52年7月4日条例第17号)

この条例は、昭和52年7月4日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、昭和55年4月1日以後に使用し、昭和55年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用し、昭和55年5月1日前に計量した使用水量に係る料金については、なお、従前の例による。

(昭和55年12月11日条例第26号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、改正後の条例による別表第2の規定は、昭和56年2月1日以後に計量した使用水量に係る料金から適用する。

(昭和59年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、昭和59年4月1日以後に使用し、昭和59年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用し、昭和59年5月1日前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和61年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、昭和62年4月1日以後に使用し、昭和62年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用し、昭和62年5月1日前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例による別表第2の規定は、平成2年4月1日以後に使用し、平成2年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用する。

2 岩美町簡易給水施設の設置等に関する条例(昭和58年岩美町条例第5号)は、廃止する。

(平成3年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、平成3年4月1日以後に使用し、平成3年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用し、平成3年5月1日前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成6年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に使用し、平成9年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用し、平成9年5月1日前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月25日条例第43号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第16号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の岩美町水道事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、平成20年5月1日以後に計量した使用水量に係る料金について適用し、同日前に計量した使用水量にかかる料金については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(岩美町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例の廃止)

2 岩美町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成5年岩美町条例第1号)は、廃止する。

(岩美町中山間地域総合整備事業簡易給水施設の設置等に関する条例の廃止)

3 岩美町中山間地域総合整備事業簡易給水施設の設置等に関する条例(平成5年岩美町条例第3号)は、廃止する。

(平成22年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(岩美町林業構造改善事業簡易給水施設の設置等に関する条例の廃止)

2 岩美町林業構造改善事業簡易給水施設の設置等に関する条例(昭和61年岩美町条例第31号)は、廃止する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

水道設置の地区

水道事業給水区域

岩美町大字本庄、大字太田、大字新井、大字河崎、大字高山、大字恩志、大字大谷、大字岩本、大字浦富、大字牧谷、大字大羽尾、大字小羽尾、大字陸上、大字網代、大字田後、大字岩常、大字岩井、大字宇治、大字真名、大字田河内、大字長谷、大字院内、大字池谷、大字黒谷、大字長郷、大字延興寺、大字荒金、大字高住、大字鳥越、大字洗井、大字銀山、大字蒲生、大字馬場、大字相山、大字白地

別表第2(第8条関係)

料金

料金

用途

口径別

基本料金

(1か月当り)

従量料金(1か月当り)

10立方メートルまで

50立方メートルまで

100立方メートルまで

100立方メートルを超えるもの

一般用

13ミリメートル

20ミリメートル

650円

116円

187円

237円

営業用及び大口用

13ミリメートル

20ミリメートル

1,150円

116円

187円

237円

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

116円

187円

237円

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

2,287円

プール用

1立方メートル当たり 116円

臨時用

1立方メートル当たり 237円

消防用

無料

附記

1 一般用とは、口径20ミリメートル以下の給水装置により、もっぱら家庭用に水道を使用するもの、若しくは営業用及び大口用、プール用又は臨時用以外の専用給水装置で水道を使用するものをいう。

2 営業用及び大口用とは、口径20ミリメートル以下の給水装置により、旅館、料理店、飲食店、理美容店、食品加工、娯楽施設、駐車場、給油所、洗車設備を有する施設、その他営業の用に水道を使用するもの、又は口径25ミリメートル以上の給水装置により水道を使用するものをいう。

3 プール用とは、学校教育用、社会体育施設用の水泳場に水道を使用するものをいう。

4 臨時用とは、工事用、作業用等臨時的に水道を使用するものをいう。

5 消防用とは、屋内又は屋外に設置された消火栓施設で消防業務に水道を使用するものをいう。

別表第3(第9条関係)

1 給水規程第10条第2項の材料検査手数料

用途

1件当たりの料金

備考

一般用

1,500円


営業用及び大口用

2,300円


プール用

2,300円


臨時用

2,300円


附記 用途別の区分は、「別表第2」の「料金」の附記欄に同じ。

口径

1件当たりの料金

開栓手数料

閉栓手数料

13ミリメートル

20ミリメートル

2,600円

1,500円

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

13,800円

3,800円

50ミリメートル以上

80,400円

6,800円

用途

1件当たりの料金

備考

道路占用書類作成

6,000円


工事事業者指定

8,000円


各種証明

200円


別表第4(第9条の2関係)

水道利用加入金

メーター器の口径

加入金の額

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

180,000円

30ミリメートル

500,000円

40ミリメートル

800,000円

50ミリメートル

1,300,000円

75ミリメートル

町長が別に定める額

岩美町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第15号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和50年3月28日 条例第19号
昭和50年12月23日 条例第35号
昭和52年7月4日 条例第17号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和55年12月11日 条例第26号
昭和59年3月26日 条例第13号
昭和61年9月30日 条例第27号
昭和62年3月30日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第15号
平成2年3月30日 条例第9号
平成3年3月28日 条例第15号
平成6年6月20日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第19号
平成11年9月27日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第10号
平成12年9月25日 条例第43号
平成13年6月22日 条例第16号
平成16年3月25日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第22号
平成21年3月23日 条例第21号
平成22年3月23日 条例第1号
平成23年3月22日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第10号
平成29年3月23日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第5号