○岩美町水道事業給水施行規程

平成10年3月28日

訓令第3号

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 岩美町水道事業給水規程(平成10年訓令第2号。以下「給水規程」という。)第6条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 給水規程第6条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」(様式第4号)

(開発等の事前協議)

第4条 給水規程第8条の協議は、「開発給水協議書」(様式第5号)の提出をもって行う。

2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面(様式第6号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第5条 町長は、給水規程第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、岩美町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 給水規程第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 給水規程第11条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、同項各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 硬質塩化ビニール管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建設物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場合

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 給水規程第22条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下装置)

第12条 給水規程第22条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量出来るメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て給水規程第10条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第15条 給水規程第19条に規定する給水の申込みは口頭又は、「水道使用異動届」(様式第7号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第16条 給水規程第20条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(様式第8号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(様式第9号)を町長に届出なければならない。

2 町長は、給水規程第23条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 給水規程第24条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用を中止又は再び使用するとき及び給水の用途を変更しようとするときは、「水道使用異動届」(様式第7号)の提出をもって行う。

(2) 水道の使用を廃止するときは、「給水装置工事申込書」(様式第1号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第10号)の提出をもって行う。

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、「水道使用者変更届」(様式第11号)の提出をもって行う。

(5) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第12号)の提出をもって行う。

(6) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第13号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 給水規程第27条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」(様式第14号)の提出をもって行う。

(料金等の納入期限)

第20条 給水規程等の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 給水規程第31条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、前3箇月の平均使用水量(以下「平均使用量」という。)により、異状があった期間の使用水量を認定する。ただし、次に掲げるときは、それぞれに定めるところにより認定する。

 前3箇月の1箇月ごとの使用水量が著しく異なるとき 前年同月の使用水量

 使用期間が3箇月に満たないとき又はにより難いとき 認定する原因が発生する前又は解消した後の日割り計算による水量

(2) 前号の規定により算出した平均使用量が1立方メートルに満たないものについては1立方メートルをもって平均使用量とする。ただし、同条第5号イ計測不能のときの認定には本号は適用しない。

(3) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日をこえないときは、その2分の1の水量とする。

(4) 給水規程第31条第1項第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(5) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、次により算出した水量で認定する。

 漏水のあったとき

メーター以下の給水装置等の破損により、不可抗力による漏水のあったときの使用水量の認定は次により算出した水量とする。ただし、給水規程第5条第1号の規定による用途区分においては、算出した水量が平均使用量の3倍を超えた場合は、これを限度とする。

認定水量=検針水量-{(検針水量-平均使用量)×1/2}

ただし、以下の場合は認定の対象外となる。

(ア) 漏水に気付いていても放置していたとき。

(イ) 工事完成後1年以内の当該工事のかしに起因した漏水。

 計測不能のとき

埋没・常時不在・障害物積載及び気象条件により計測できなかったときの使用水量の認定は第1号を適用する。

(6) 漏水が原因で使用水量の認定を行う期間は、修繕を行った日の属する月を含む前3箇月、又はその前月を含む前3箇月をのうち検針水量が最も多いものとする。ただし、町長が特別と認めた場合は、この限りではない。

(7) 漏水が原因で使用水量の認定を受けた者には、その後管理を怠っていたことが原因と思われる漏水についての使用水量の認定を原則として行わないものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 設置条例第11条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」(様式第15号)の提出をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(公衆浴場営業)

第24条 給水規程第24条第1項第4号にいう「公衆浴場営業」とは、鳥取県公衆浴場基準条例(昭和32年鳥取県条例第4号)第1条の2に規定する一般公衆浴場であって、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。

2 前項に規定する公衆浴場営業において、水道を公衆浴場営業の用及びそれ以外の用に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、公衆浴場営業の用とその他の用との使用水量を区分して計量できる装置でなければならない。

(措置命令)

第25条 給水規程第40条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(様式第16号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第26条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした諸手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成13年4月24日訓令第3号)

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

(平成23年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月2日から施行し、改正後の岩美町水道事業給水施行規程の規定は令和元年10月1日から適用する。

(令和4年6月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年6月30日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年12月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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岩美町水道事業給水施行規程

平成10年3月28日 訓令第3号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月28日 訓令第3号
平成13年4月24日 訓令第3号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月2日 訓令第2号
令和4年6月30日 訓令第2号
令和4年12月1日 訓令第3号