○押印義務付け廃止及び公印の省略に取り組みます
令和4年4月1日以降に提出する書類について一部押印省略が可能となりました。
(押印した書類についても、これまでどおり受付けます。)
※契約書の押印、印紙の省略は出来ませんのでご注意ください。
※押印を省略する場合は様式内の「印」は消して提出して下さい。
○工事、業務等に関係する押印を省略できる書類
●契約関係書類で押印を省略できる書類
・入札書
・工事内訳書
・入札時に提出する委任状
・封印
・入札辞退届(任意様式)
・(非)課税業者であることの届出書(任意様式)
・見積書
・納品書
・請負代金請求書
・前払金請求書
・中間前払金請求書
・入札(契約)保証金 保管金払渡請求書
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※主だった書類を記載しています。ご不明点等がありましたら担当課までお尋ね下さい。