○保育所、その他の附属機関の事務専決規程

昭和30年11月10日

訓令第6号

第1条 この規程は、保育所、その他の附属機関(以下「附属機関」という。)の事務を能率的に処理するため、町長がその長に事務処理の権限を移譲することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 附属機関の長は、常に町長の意図を体し、いやしくも趣旨を誤って専断におちいることなく、適切、公正、かつ、迅速な事務の処理に努めなければならない。

第3条 専決とは、附属機関の長が、それぞれ定められた範囲の事務をその責任において決裁することをいう。

第4条 附属機関の長の専決事項は、別表のとおりとする。

第5条 岩美町国民健康保険岩美病院の事務専決規程については、別に定める。

この規程は、昭和30年11月10日から施行する。

(昭和42年3月28日訓令第2号)

この規程は、岩美町母子寮設置条例(昭和29年岩美町条例第38号)の廃止の日から適用する。

(昭和56年8月20日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

附属機関の長の専決事項

1 公印の保管に関すること。

2 職員の事務分担を定めること。

3 職員(長を含む。ただし、保育所長を除く。)の県内及び管内出張を命令すること。

4 職員(長を含む。ただし、保育所長を除く。)の休暇(3日以内)、忌引に関すること。

5 軽易な文書の処理に関すること。

6 文書の保存に関すること。

7 市外通話の承認に関すること。

保育所、その他の附属機関の事務専決規程

昭和30年11月10日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年11月10日 訓令第6号
昭和42年3月28日 訓令第2号
昭和56年8月20日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第3号