○岩美町役場当直員服務規程
昭和30年11月10日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、当直員の当直中における服務及び事務取扱について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 当直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 公印及び物品の保管
(2) 文書物品の収受
(3) 急施を要する文書及び物品の発送
(4) 庁中の取締、特に防火防犯
(5) 退庁後又は日曜日及び休日における各鍵の保管
(6) その他別に定める事項
(事務の引き継ぎ)
第3条 当直員は、服務時間前、次の書類、物件を総務課長又は先直者より受領し、任務終了後は総務課長に事務引き継ぎの上、返還しなければならない。ただし、翌日が休日の場合は、後直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 文書件名簿、書留郵便受理簿、電報受発簿、郵便物発送簿兼郵便切手精算簿、その他の簿冊及び切手
(3) 時間後公印使用簿
(4) 公印及び公印の鍵
(5) 庁舎及び各課の鍵
(6) その他
(勤務場所)
第4条 当直員は、常時当直室で勤務しなければならない。
(勤務態度)
第5条 当直員は、勤務を厳正にし、飲酒、放歌、当直としての任務に反する目的をもってこの離室、その他勤務に支障のある行動をしてはならない。
(巡視)
第6条 当直員は、当直中、少くとも3回以上適当な時刻に庁舎内を巡視しなければならない。
(事故発生の際の処置)
第7条 当直員は庁内に火災、盗難、その他の事故が発生したとき又は町内その他に出火があったときは、直ちに臨機の処置を講じ、その状況を速やかに町長、副町長及び総務課長に報告し、その指導を受けなければならない。
(防火器具、施錠等の点検)
第8条 当直員は、当直中に防火器具及び防火施設並びに各室その他の施錠等にたえず留意し、不完全な個所又は異状等を認めたときは、機宜の処置をとらなければならない。
(出入者の取扱)
第9条 当直員は、当直中に公用のあるもののほかは、みだりに庁内に立ち入らせてはならない。ただし、やむを得ない理由により庁内に入ることを申出る者があるときは、その理由を詳細にきき、必要と認めたときに限り庁内に入らせることができる。
(文書の取扱)
第10条 当直中に収受した文書又は物品は、次の各号によるのほか開封のうえ、至急処理を要するものは、所定の簿冊に登載し、直ちに関係課長に配付又は連絡し、その他のものについては厳重に保管の上翌日登庁時限後総務課に、翌日が休日又は日曜日の場合は、後直者に引き継がなければならない。
(1) 親展文書、秘文書は封緘のまま所定の簿冊に登載し、急を要するものは名あて人に配付しなければならない。
(2) 書留文書又は訴訟、審査請求、契約書、入札書、その他受付の日時が権利の得喪又は変更にかかる文書と認められるものは、到着の日時を封筒に記入し、認印の上、所定の簿冊に登載し、急を要するものは直ちに関係課長に配付又は連絡しなければならない。
(電話による重要事項の受理)
第11条 当直員は、当直中に電話をもって受けた事項中重要なものについては、その要旨を当直日誌に記載し、至急処理を要するものは前条の例により処理し、その旨上司に報告しなければならない。
(特殊な届出の処理)
第12条 当直員は、当直中死亡届その他の戸籍に関する届、埋火葬許可申請、感染症発生届、その他の届出で至急処理を要するものがあったときは、至急手続をとると共に関係課長に報告しなければならない。
(発送文書の取扱い)
第13条 当直中発送する文書又は物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 新たに発送する文書は、発文書件名簿に登載しなければならない。
(2) 郵便等、電信は、所定の簿冊に登載し、切手を貼付して発送、切手はその受払を明確にしなければならない。
(公印の使用)
第14条 当直中公印の押印を要求する者があるときは、所定の手続きを了しているかを審査し、時間後公印使用簿に所要事項を記載の上押印しなければならない。
(玄関の閉鎖)
第15条 宿直員は、午後7時から翌日午前8時まで正面玄関を閉鎖しなければならない。
(超勤者等の取扱い)
第16条 当直員は、超過勤務者及び休日勤務者から勤務を行う旨の申告を行わせ、巡視の際その実態を把握し、勤務態度、火気取扱いその他について不適当と認めるときは注意を行い、事故の発生等の防止に努めなければならない。
(当直日誌の記載)
第17条 当直日誌には、当直員が署名押印し、別に定めるもののほか次の事項を記載し、命令者の検閲を受けなければならない。
(1) 超過勤務者及び休日勤務者の所属課、氏名、登退庁時刻及び事由
(2) 当直中異状があったときはその状況
(3) その他別に定める事項
(清潔及び整頓)
第18条 当直員は、当直室内の清潔及び整頓に留意しなければならない。
(宿泊者の取扱い)
第19条 当直室には総務課長の許可なく、みだりに当直員以外の者を宿泊させてはならない。ただし、超過勤務者等であって、総務課長の許可を受けることができないときは、この限りでない。
(出張所等の当直)
第20条 保育所、その他の附属機関における当直については別に定めるもののほか、本庁の例による。
附則
この規程は、昭和30年11月10日から施行する。
附則(平成20年8月18日訓令第1号)
この訓令は、平成20年8月18日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。