岩美町環境美化に関する条例について

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岩美町環境美化に関する条例 平成24年4月1日から施行

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岩美町環境美化に関する条例の概要について

美しい自然や快適な生活環境は、岩美町の財産です。町内一斉清掃やクリーン作戦、ボランティア団体の活動など、町内各地で清掃活動が実施されています。その反面、缶・瓶・ペットボトルなどのポイ捨てや犬のふんの放置があり、マナーの悪いところがあります。
町では、美しいふるさとをいつまでも守り、子どもや孫に引き継いでいくことを願い、また、缶・瓶・ペットボトルなどを資源としてリサイクルしていくために「岩美町環境美化に関する条例」を制定し平成24年4月1日から施行しました。

この条例は、美観の保持及び快適な生活環境の保全に資するという観点から、公共の場所において『空き缶等の投げ捨て、飼い犬のふんの放置』の行為を禁止します。

 

それぞれの役割

町、町民、事業者、土地所有者が、それぞれ協力しながら美しい岩美町をつくっていきます。

  1. 町は、町民・事業者・土地所有者と協力して、環境美化施策を推進します。
  2. 町民や町内を通過する者は、屋外で出したごみを適正に処分します。また、町の環境美化施策に協力します。屋外のごみ箱にごみを捨てる場合は、適正に分別して収容します。  
  3. 事業者は、従業員に対する意識の啓発、周辺の美化活動の実施、その他快適な生活環境の確保に努めます。  
  4. 自動販売機の設置者は、ジュースなどの自動販売機に、ごみ箱を併せて設置して、空き缶等の散乱防止に努めます。また自動販売機周辺の清掃をおこなっていきます。  
  5. 土地所有者は、管理・占有する土地の環境美化に努めます。また、町の環境美化施策に協力します。

禁止事項

公共の場所(道路、公園、駅などの公共の用に供される屋外の場所)において『空き缶等の投げ捨て、飼い犬のふんの放置』の行為を禁止とします。町は、空き缶等の投げ捨て、飼い犬のふんの放置をした者に対して、これを回収するように指導・命令・公表・過料を科すことがあります。