○岩美町環境美化に関する条例
平成23年9月14日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、環境を害することとなる行為の防止等について、町、町民等、事業者及び土地占有者等の責務を明らかにするとともに、ごみ問題の解決の一環として空き缶等のポイ捨て等の防止及び清掃その他環境美化促進に関する取組の推進を図り、もって本町の美観の保持及び快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業を行うすべての者をいう。
(3) 土地占有者等 町内において土地を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等 缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の廃棄物をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、駅、バスターミナル、展望駐車場その他公共の用に供される屋外の場所をいう。
(6) ポイ捨て 空き缶等を持ち帰らずに放置し、又はこれらを収納するための容器以外の場所に捨てることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民等、事業者及び土地占用者等と一体となって、ポイ捨て、飼い犬のふんの放置の防止に関する必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、町民等、事業者及び土地占用者等に対し、環境を害する行為の防止その他快適な生活環境の確保に関する意識の啓発を行わなければならない。
3 町は、町民等、事業者若しくは土地占用者等又はこれらの者で組織する団体が行う美化活動その他の快適な生活環境の確保に資する自主的な活動を支援するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自ら率先して環境を害する行為を行わないようにするとともに、その居住する地域等において、互いに協力し、美化活動の実施その他快適な生活環境の確保に努めなければならない。
2 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、環境を害する行為の防止について、その従業員に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるとともに、自己の事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、美化活動の実施その他快適な生活環境の確保に努めなければならない。
2 事業者のうち、環境を害する行為の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行うものにあっては、消費者に対する環境を害する行為の防止に関する啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、公共の場所においては、ポイ捨てをしてはならない。
(回収容器の設置等)
第8条 飲料若しくは食料の自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に、これらを収納するための回収容器を設置し、及びこれを適正に管理しなければならない。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第9条 飼い犬を所有し、又は管理している者は、公共の場所において飼い犬がふんをしたときは、自らの責任においてこれを回収し、持ち帰らなければならない。
(環境美化指導員)
第10条 町長は、町内の環境美化促進及び不法投棄防止のため、環境美化指導員を委嘱することができる。
2 環境美化指導員は、町内において、空き缶等のポイ捨て等の防止に関する町民等の指導、監視その他の活動を行うものとする。
(表彰)
第11条 町長は、快適な生活環境の確保に関し、特に貢献し、又は寄与した個人又は団体を表彰することができる。
(勧告)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原状の回復その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第7条の規定に違反してポイ捨てをした者
(2) 第8条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない者
(3) 第9条の規定に違反して飼い犬のふんを放置した者
(罰則)
第15条 町長は、前条の規定による命令に従わない者に対し、2万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。