地縁団体



  地縁団体とは?



地縁団体とは、一定の区域内に住所を有する住民のつながり(地縁)に基づいて組織された団体で、その区域内における住民相互の連絡調整、生活環境の維持整備、社会福祉、集会施設の管理等の地域的な共同活動を行ってう団体です。



一般的に、自治会や町内会、行政区単位で組織されます。




  地縁団体で何ができるの?

従来の町内会・自治会は「権利能力なき社団」として位置付けられ、団体名義での不動産登記ができず、自治会長の個人名義または地区民の共有名義で登記を行っていました。



ところが、こうした個人名義の登記により、個人財産と団体財産が混同して区別できなくなる、また、名義人が死亡し団体の構成員でなくなった場合に、相続などの複雑な問題を生じることになります。



こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部(地方自治法260条の2)が改正され、公民館や集会所等の財産を有している町内会・自治会などが、町長の認可を受けることにより、法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。



地縁団体の認可要件は?



地縁団体として町長の認可を受けるための要件は、次のとおりです。


  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

このような一定の手続きの下に法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。

 

なお、地方自治法が改正され、令和3年11月26日から不動産等の所有を目的としなくても

認可を受けられるようになりました。

  認可申請に必要な書類

地縁団体の認可申請には、次の書類が必要になります。

 

 .認可申請書

 .規約(一定の事項が定められているもの)

 .総会議事録(認可申請について、議決したことを証する書類)

 .構成員の名簿

 5.事業報告書(良好な地域活動を行っていることを記載した書類)

 .承諾書(申請者が代表者であることを証する書類)




 認可後の地縁団体

認可を受けた団体は、法人として法的な位置付け及び取扱いがなされることとなり、主なものは以下のとおりです。


  • 団体名義で資産の登記・登録ができます。
  • 規約、代表者など認定告示を行った事項につき、変更があった場合は変更認可を受ける必要があります。
  • 公益法人とみなされるため、収益事業のみ課税されます。(収益事業を行っていない場合、県、町への課税減免申請が必要です。)
 

 


認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 

  地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体単独で当該不動産の所有権の保存又は移転の登記を申請することが可能となりました。(地方自治法第260条の46及び第260条の47関係)

 

  特例の対象要件

 ①認可地縁団体が当該不動産を所有していること

 ②認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

 ③当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又は

  かつて構成員だった者であること

 ④登記関係者の全員又は一部の所在が知れないこと

 

    登記までの流れ

 1.町に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び添付書類を提出する。

 2.提出書類を確認し、特例の対象要件を満たしている場合は、当該不動産の所有権の保存

   又は移転の登記をすることについて異議のある者は、町に対し異議を述べるべき旨の

   公告を行う。

 3.3ヶ月以上公告し、異議の申し出がなければ、異議の申し出がなかったことの証明書を

   交付する。

 4・法務局において所有権の保存または移転の登記を申請する。

 

  現在公告中の案件

  広告案件なし

 

  

 

岩美町内の認可地縁団体一覧(R5.8.1時点)