わがまちづくり交付金

わがまちづくり交付金は、自分達が暮らす地域を自ら考え、自らの手ですばらしい地域に築いていこうとする団体が取り組むまちづくり活動に要する経費に対して、交付金を予算の範囲内で交付します。

 

交付金内容

【交付金の期間及び金額】

3年以内(1団体あたり上限額50万円)
※過去に受付で受けた団体で交付終了後5年間事業を継続した団体については1個体あたり上限額30万円。

 

【交付対象団体】

町内の自治組織のほか、自治会長が地域活性化に資すると認める、次のいずれにも該当する団体とする。

●町民または町内に勤務する者5名以上で構成された団体であること。
●規約、会則等を定め、自主的で継続的なまちづくり活動を行う団体であること。
●団体の活動等に要する経費の一部が、会費等交付する交付金以外の財源をもって運営されている団体であること。
※次に揚げる団体は、対象としない。
●過去に交付対象となった事業と同様の事業を行う団体
●政治活動、宗教活動または営利活動を目的とする団体

【交付対象事業】
●地域課題の解決など住みよいまちづくりに寄与する事業
●地域住民を挙げて取り組む事業
●地域の特色を生かした事業
●アイデアが斬新で独創性の高い事業
●継続性、発展性がある事業
●その他、将来のまちづくりに効果が期待される事業
※前項の規定にかかわらず、次の事業は、対象事業としない。
●国・県および公益法人から他の制度による補助、助成、委託を受けている事業
●政治活動、宗教活動または営利活動を目的とする事業

【対象となる経費】
講演会、研修会に係る経費(講師謝礼、消耗印刷費)、視察にかかる経費(旅費等)、使用料および賃借料、通信運搬費、機器購入費(交付金の3/4以内の額を上限とする)、原材料費、その他、事業推進に必要と認められる経費(賃金・食糧費は原則認めない)

交付金交付要網(PDF)
申請様式(PDFWord)

わがまちづくり資金貸付

わがまちづくり資金貸付は、自分達が暮らす地域を自ら考え、自らの手ですばらしい地域を築いていこうとする団体が取り組むまちづくり活動に要する資金に対して、岩美町わがまちづくり資金貸付基金をもとに、資金の貸付を行うものです。

資金貸付内容

【貸付対象者】
次のいずれかに該当するものとする。
●町内の地区自治会、区、町内会、組
●岩美町内に主たる事務所を有するNPO法人であり、かつ町税等の滞納がないもの

※次の各号にあげる要件を全て備えるもの
●経済的理由により資金貸付を受けないと事業の遂行が困難な者
●貸付けた資金の償還能力を有すること
●規約又は会則等を有すること
●資金貸付の目的である事業の遂行能力を有すること
●団体の活動等に要する経費の一部が、会費等貸付を受ける資金以外の財源をもって運営されている団体であること

【資金貸付金額】
上限額500万円(1事業あたり)※町長が必要と認めた場合は、上限を超えて貸付けることができる。

【貸付対象事業】
次の各号に掲げる事業とする。
●成果及び波及効果がまちづくりに期待できると認められる事業
●地域性及び継続性が認められる事業
※前項の規定にかかわらず、資金貸付により行おうとする事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付を行わない。
●政治活動、宗教活動または営利活動を目的とするもの
●既に国、県の融資制度等が確立しているもの
●既に他の機関から借り入れしている借金の借り換えを目的とするもの

【資金貸付条件】
●貸付利率 無利子
●償還期限 11年以内とし、据置期間を1年以内とする。
●償還方法 年賦均等償還
●償還日 3月10日(ただし、役場、金融機関の休業日の場合はその翌業務日とする。)
●保証  代表者を含めて2名以上の連帯保証人の保証を付するものとする。ただし、町内の自治組織については連帯保証人の保証を付すことを免除するものとする

資金貸付要網(PDF)
申請様式(PDFWord)