家庭用発電設備等導入推進補助金

「地球温暖化防止などの自然環境保全意識の高揚」、「環境と共生するまちづくりの推進」、「自然エネルギーの活用支援」を目的として、住宅用太陽光発電システム等を設置される町民の方に対して、設置費用の一部を補助します。

令和5年度の補助金残額 631,000(令和5年11月20日現在)

※詳細につきましてはお問い合わせください。

 

 対象事業

1件当たりの補助金額

事業名

細事業名(内容)

太陽光発電導入事業

 

 

 

 

太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)のうち次のいずれの要件も満たすもの

ア 設置前において使用に供されていないこと。

イ 1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下単に「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電

で、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの

ウ 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。

エ 電力受給契約を締結済み、若しくは締結予定の者。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。

 1kW当たり36千円、かつ1件当たり180千円(事業所等に設置する場合は360千円を超えない額)を限度とする。

 ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。な

お、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。

(1)事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「事業実施主体と同一とみなせる事業者」という。)への発注に要する経費

(2)本補助金の交付を受けようとする者が課税事業者である場合、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)

 

2

薪ストーブ等導入事業

薪ストーブ等のうち次のいずれの要件も満たすもの

ア 設置前において使用に供されていないこと。

イ 木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器も補助対象)

ウ 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。

薪ストーブ等の設備費、設置に要する経費の合計から寄付金その他の収入の額を控除した額に10分の1を乗じて得た額とする。(60千円を上限とする。)なお、総事業費には事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費を含めないこと。

 

3

家庭用蓄電池等導入事業

(1)定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)のうち次のいずれの要件も満たすもの

ア 設置前において使用に供されていないこと。

イ 電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。

ウ 10kW未満の太陽光発電システムと連系するものであること。

エ 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。

(2)電気自動車等充給電設備(V2H)のうち次のいずれの要件も満たすもの

ア 設置前において使用に供されていないこと。

イ 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。

ウ 「とっとりEV協力隊」へ登録していること。

エ 10kW未満の太陽光発電システムと連系するものであること。

オ 事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。

 

 

 

 

 

 蓄電池の場合は、蓄電容量1kWh当たり50千円かつ1件当たり200千円を限度とする。ただし設備の設備費、設置に要する経費の合計から寄付金その他の収入の額を控除した額に、4分の1を乗じて得た額を上限とする。

 電気自動車等充給電設備の場合は設備の設備費、設置に要する経費の合計から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額とする。(200千円を上限とする。)

なお、総事業費には事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費を含めないこと。

 

 

(注)集合住宅にあっては、1戸を1件(共用部分のみに係る場合は共用部分を1件)として取り扱う。

 

●申請の流れ

 工事着工前

 ○交付申請書  PDF  Word

  添付書類

    ・事業計画書及び収支予算書  PDF  Word

    ・契約書若しくは見積書の写し

    ・設備の形状、規格等を説明する資料

    ・設備等が日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していることを証する書類

    ・町税等の滞納がないことの確認を行うことへの同意書  PDF  Word

    ・その他町長が必要と認める書類

  工事着工後

  ○着手届  PDF  Word

  工事完了後

  ○完了届  PDF  Word

  ○実績報告書  PDF  Word

  ○請求書  PDF  Word

   添付書類

    ・事業報告書及び収支決算書  PDF  Word

    ・設備設置に係る領収書の写し及びその内訳書

    ・電力受給内容のわかる書類の写し(太陽光発電設備のみ)

    ・設置後の写真

    ・施工業者報告書  PDF  Word(太陽光発電設備のみ)