○岩美町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成28年3月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づき、地域経済の活性化、雇用機会の創出その他地域の活力の再生を推進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除及び同条第2項の規定による固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除及び不均一課税)
第2条 地方活力向上地域(法第5条第4項に規定された区域をいう。)内において、法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)が、同項に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「再生法省令」という。)第2条に規定する特別償却設備である家屋又は構築物、機械及び装置(以下「特別償却設備」という。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(再生法省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り固定資産税を課さない。
2 地方活力向上地域(法第5条第4項に規定された区域をいう。)内において、法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)が、同項に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、再生法省令第2条に規定する特別償却設備並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(再生法省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)第62条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り100分の0.14とする。
(課税免除及び不均一課税の届出)
第3条 前条の規定を受けようとする者は、特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該特別償却設備及び土地の所在地、取得価額及び取得年月日
(3) その他参考事項
2 町長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。
(適用除外)
第5条 この条例の第2条第1項の規定は、岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岩美町条例第5号)又は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年岩美町条例第11号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける固定資産については、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年度分の固定資産税から適用する。
(岩美町工場等設置奨励条例の適用除外)
2 改正後の第2条第1項の規定の適用を受ける固定資産については、岩美町工場等設置奨励条例(昭和36年岩美町条例第28号)の規定は、適用しない。
附則(平成31年4月25日条例第9号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。