○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(促進区域における課税免除)

第2条 地域経済牽引事業促進法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下この条において「同意日」という。)から起算して5年内に、地域経済牽引事業促進法第24条に規定する承認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した届出書を、個人にあっては家屋若しくは構築物又はその敷地である土地を対象施設の用に供した日の属する年の翌年の3月15日又は延長申告期限、法人にあっては家屋若しくは構築物又はその敷地である土地を対象施設の用に供した日の属する事業年度に係る法人町民税申告納付期間の末日又は延長申告期限までに、町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 家屋若しくは構築物又はその敷地である土地の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) その他参考となるべき事項

2 町長は、届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

3 町長は、第2条の規定によって固定資産税を課さないこととした場合においては、その旨を所有者に文書で通知しなければならない。

(虚偽の届出者等に対する措置)

第4条 前条第1項の規定による期限内に正当な理由がなくして届出をせず、若しくは偽り、その他不正の事項を記載して同条同項の届出をした場合又は正当な理由がなくして同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた場合においては、第2条の規定は適用しない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年岩美町条例第5号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける固定資産については、適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定の適用を受ける者については、岩美町工場等設置奨励条例(昭和36年岩美町条例第28号)の規定は適用しない。

(平成24年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分の固定資産税から適用する。

(岩美町工場等設置奨励条例の適用除外)

3 この条例の規定の適用を受ける固定資産については、岩美町工場等設置奨励条例(昭和36年岩美町条例第28号)の規定は、適用しない。

(平成29年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年度分の固定資産税から適用する。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第14条第3項の規定により企業立地計画の承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業者及び改正法附則第3条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により企業立地計画の承認又はその変更の承認を受けた事業者に係る固定資産税の課税免除については、改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の規定の適用を受ける固定資産については、岩美町工場等設置奨励条例(昭和36年岩美町条例第28号)の規定は、適用しない。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域におけ…

平成20年3月21日 条例第11号

(平成29年12月22日施行)